働きながら障害年金を受け取ることはできるのか?

障害年金を受け取ることができる条件は、勤務状況に関わらず決まっています。

しかし、働きながら受け取れるのかどうかについては、具体的な状況によって異なるため、注意が必要です。

このコラムでは、障害年金を受け取ることと働くこととの関係について解説します。

 

障害年金の基礎知識

障害年金は、病気やけがなどで障害を持つことになった場合に、その生活の支援として支給される年金です。障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、障害の程度等に応じて支給される額が異なります。

障害年金を受け取るためには、一定の条件を満たす必要があります。

具体的には、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件のすべてを満たすことが求められます。

 

障害年金受給中の就労について

基礎知識で見た通り、障害年金の要件に収入を制限する規定はありません。障害年金を受給中に働くことは基本的に可能です。ただし、就労することで障害年金の受給資格や支給額に影響を与える場合があります。就業していることによる影響について、以下のポイントを見ていきましょう。

 

(1)20歳前の傷病による障害基礎年金

  •  初診日が20歳前
  •  初診日時点で厚生年金に加入していない

 このいずれにも該当する年金は「20歳前の傷病による障害基礎年金」とされ、所得等による制限があります。

 所得による支給制限では具体的に、前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

 ※扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万加算

 

(2)日常生活の向上

障害年金は「障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、支給を停止する」とされています。

ここでのポイントは、日常生活が向上したかどうかです。

働いているので支給停止されるのではなく、働けるほど日常生活が向上した結果として、支給停止となる場合がある、という事です。

しかしたとえ週5で就労していたとしても、生活していくためには無理してでも働かざるを得ず、日常生活は全く向上していない場合などは受給の可能性があると言えます。

 

(3)就労が審査に影響する傷病・しない傷病

障害年金に審査にほぼ影響しない傷病と影響する傷病とがあります。

前者の代表例として身体機能の障害(肢体・眼・耳など)や人工透析・人工関節などが挙げられます。

一方後者として代表的なものがうつ病やてんかんなどの精神の傷病、がんなどの内臓系の傷病で、傷病の状態を数値で表すことが難しいものです。

ですがこれらであっても就労=障害年金受けられない、わけではありません。

仕事の種類、内容、就労状況などを勘案し、職場で特別な配慮を受けていると認められれば受給に近づくケースもあります。

 

まとめ

障害年金を受け取りながら働くことは原則として可能ですが、収入が増えると支給額の減額や停止が発生することがあります。ですが逆に言えば、働くことで自立した生活を送ることが可能になるとも言えます。障害年金を受けながら働く際には、収入状況をしっかり把握し、年金機構への報告を適切に行うことが求められます。

働きながら障害年金を受け取ることについて不安がある場合は、私たち新潟・長岡障害年金サポートへぜひ一度ご相談ください。

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