【新潟の障害年金でお悩みの方へ】知的障害で障害年金はもらえるの?
目次
知的障害とは同年齢と比べて知的機能の発達に遅れが認められ日常生活に支障が生じることから特別な援助が必要な状態と定義されています。
知的障害は一般的に以下の4つのレベルに分類されます。
・軽度知的障害(軽度精神遅滞)
IQ範囲: 50~70
学習の速度は遅いが、基本的な学問技能を習得することができる
小学校程度の学力に達することができる
日常生活においては比較的自立して行動できるが、複雑なタスクや高度な抽象的思考には困難を伴う
・中度知的障害(中等精神遅滞)
IQ範囲: 35~49
基本的な読書や書き込み、簡単な計算は可能だが、学習進度はさらにゆっくり
社会的なルールや生活習慣の習得には時間がかかる
日常生活でのサポートが必要だが、簡単な作業には従事できる
・重度知的障害(重度精神遅滞)
IQ範囲: 20~34
言語や概念理解が非常に制限されることが多い
基本的な身の回りのことを自分だけで行うのは難しく、絶え間ないサポートが必要
行動やコミュニケーションが制限される
・最重度知的障害(最重度精神遅滞)
IQ範囲: 20未満
言語および非言語コミュニケーションがほとんどできないことが多い
基本的な日常生活動作はほとんどすべてサポートが必要
多くのケースで重複障害(身体的な障害、医療的な条件が伴う)がある
知的障害で障害年金を受給出来る可能性がありますが、障害レベルと障害年金等級は必ずしもリンクするものではありません。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
もちろん「知的障害」も障害年金の対象傷病です。
障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。
障害年金を受け取るための条件
障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。
「知的障害」は生まれながらの障害とみなされるため、例外的な扱いとなっています。
①初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。
「知的障害」は生まれながらの障害とみなされるため「出生日」が初診日として扱われます。
②保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえません。
「知的障害」は生まれながらの障害として扱われるため、例外的に納付要件は関係なく申請可能です。
③障害認定日の要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
例外的に知的障害の認定日は「20歳に達したとき」となります。
④受給できるのは原則20歳から64歳まで
障害年金は原則20歳から64歳までの人が受給できます。
65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、最終的にもらえる金額が変わらない場合があるため注意が必要です。
知的障害の認定基準
障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが重要となります。
知的障害をはじめとする精神疾患の「認定基準」は以下のように示されています。
ただし、知的障害が生まれながら障害とみなされるため障害基礎年金1、2級が対象となります。「3級」「障害手当金」は障害厚生年金のため該当しません。
認定基準は簡単なイメージで表すと
1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態
2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態
となります。
『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』
知的障害などの精神疾患は検査数値など客観的な基準を設けにくいため、認定する医師によって等級判定に差が出てしまう場合があります。
そのため、精神疾患に関して、認定基準のほか、ある程度客観的な基準を定めた等級判定ガイドラインが新設されました。
このガイドラインは、診断書裏面にある「日常生活能力の判定」を数値化して出した7項目の平均値と「日常生活能力の程度」をそれぞれ下記の表にあてはめて、障害等級1級~3級の判断を行います。(※ガイドラインはあくまで目安となっています。)
「日常生活能力の平均判定」の算出方法
診断書裏面にある『日常生活能力の判定』を数値化して出した7項目の平均値です。それぞれの項目には4つの段階が示されていますが、比較的、日常生活に支障がないものを1、日常生活に支障が大きいものを4として、合計を7で割って算出します
「日常生活能力の程度」の算出方法
診断書裏面にある「3日常生活能力の程度」のことです。5段階評価のどれに該当するのかを医師が判断します。
等級判定にあたっての注意点
ガイドラインには「留意事項」として下記のような文言が記載されています。
これをまとめると、ガイドラインが参考にできない場合は診断書などに基づいて総合的な判断がなされるということです。
【「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師に内容確認をするなどしたうえで、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行う。】
ガイドラインは障害年金の申請上、大切な指標ですが、あくまで目安とされており、このガイドラインだけで支給・不支給が決定されるわけではないことに注意が必要です。
知的障害で障害年金を受け取るためのポイント
診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう
障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。
障害年金を受給できるか、できないかの9割が診断書で決まるといっても過言ではありません。ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を書くことが非常に困難です。
診断書を書いてもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師から見えない範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。
働いていても障害年金は受給できます。
「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問はよく耳にします。
ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。
不支給や支給停止になるケースはいずれも、実際の就労状況に左右されます。
障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。
(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)
なお20歳前傷病による障害基礎年金を受給している場合は、所得の金額により減額または支給停止になることもあるのでご注意ください。
無料相談受付中
いかがでしたでしょうか。
障害年金は不運にも、障害をおってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。
そんな時は、当事務所の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。
また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。
社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。
皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。