障害年金のきほん ~2つの種類~

名前から言って何だか難しそうな、障害年金。

気になってネットでいろいろ調べてみたけど、結局よくわからない・・・ そんな方、きっと多いと思います。

そこで今回から数回に分けて、そんな障害年金の基本の“き”を、やさしくお伝えしていきます。

1回目のテーマは 障害年金の種類 です。

 

ひとくくりに障害年金と言っても一つの 「障害年金」 が1種類だけ、というわけではありません。

 

ではどのような種類があるのか?

代表的なものとして挙げられるのが 「障害基礎年金」 と 「障害厚生年金」 の2種類です。

 

前提として、障害年金には障害等級というものがあり、重い順に1級→2級→3級となっています。

 

障害基礎年金とは?

・障害等級1級または2級に該当

・初診日(初めてその傷病で受診した日)に国民年金に加入していた

ことなどが要件です。

イメージとしては、自営業者や学生などの国民年金加入中の方が、少し重めの障害状態となったような場合です。

 

障害厚生年金とは?

・障害等級1級または2級または3級に該当

・初診日(初めてその傷病で受診した日)に厚生年金に加入していた

ことなどが要件です。

イメージとしては、一般の会社にお勤めで厚生年金に加入中の方が、所定の障害状態となったような場合です。

 

ここで少し付け加えると、厚生年金に加入している方は同時に国民年金にも加入していることとなっています。

つまり初診日に厚生年金に加入中の方が、1級または2級の障害状態となったような場合は障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受けられる、という事になります。

 

(初診日に)

1級

2級

3級

国民年金に加入

基礎

基礎

厚生年金に加入

基礎厚生

基礎厚生

厚生

 

このようにとらえると、少し理解しやすいでしょうか?

 

まとめ

今回は障害年金の種類についてざっくりとご説明してきました。

それぞれの要件や金額などは、また次回以降順に解説していきたいと思います。

 

実際自分がどちらにあてはまるかわからない、そもそも国民年金とか厚生年金とかもよくわからない、という方も、ご心配ありません。

一緒にお調べしていきますので、お気軽に当事務所までご相談ください。

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