【新潟の障害年金でお悩みの方へ】傷病手当金と障害年金の違いは?

傷病手当金と障害年金は、いずれも病気やけがによって生活に支障が出る場合に支給される制度ですが、それぞれの目的や支給条件に違いがあります。

このコラムでは、それぞれの違いや両方を併給できるかどうかについて解説します。

 

傷病手当金・障害年金の基礎知識

傷病手当金は、病気やけがで働けなくなった場合に、生活費の一部を補填するための給付金です。主に、健康保険に加入している人を対象に支給されます。

 

一方障害年金は、病気やけがなどで障害を持つことになった場合に、その生活の支援として支給される年金です。障害が長期にわたる場合、生活の安定を支援するために支給されます。

 

 主な違いを図で表すと次のようになります。

主な違い

項目

傷病手当金

障害年金

目的

病気やけがで働けない期間の生活支援

障害が残った場合の生活支援

支給条件

健康保険に加入しており、働けない状態であること

障害が一定の程度に達していること、年金加入歴があること

支給期間

最長1年6ヶ月

障害が続く限り、生涯支給されることが多い

支給額

給与の3分の2程度(最大)

障害年金の等級に応じた金額

支給のタイミング

病気やけがで働けない期間に支給

障害が発生し、固定した時点から支給開始

 

傷病手当金と障害年金は併給できるのか?

同じ病気やケガに対して、傷病手当金と障害年金を同時に全額受け取ることはできません。これは同一事由に対しての過剰な支援を避けるためとされています。

この場合は障害年金が優先され、傷病手当金の方に調整が入ります。

具体的に見ていきましょう。

障害年金の方が多かったら

障害基礎年金の日額+障害厚生年金の日額 > 傷病手当金の日額

 

このケースでは、障害年金が優先されるので傷病手当金は支給されません。

 

傷病手当金の方が多かったら

傷病手当金の日額 > 障害基礎年金の日額+障害厚生年金の日額

 

このケースでは、傷病手当金と障害年金の額との差額が傷病手当金として支給されます。

※ここでの 「障害年金の額」 とは障害基礎年金の額と障害厚生年金の額の合算額

つまり傷病手当金と障害年金が併給できることになります。

 

なお、初診日に自営業や学生などの国民年金1号被保険者であって、障害基礎年金のみを受ける方は調整の対象外となり、障害基礎年金と傷病手当金を両方受けることができます。

 

それぞれの申請のタイミングは?

 傷病手当金は支給期間が1年6ヶ月と有期であるため、先に傷病手当金を受け、終了するタイミングで障害年金へ移行するケースが多いです。

 それでは障害年金を申請するタイミングの目安を見ていきましょう。

 

・症状が固定し、障害年金を受けるための条件を満たした場合

 症状が改善しない、または治療効果が見込めない場合、障害年金を申請するタイミングです。傷病手当金を受けられる1年6ヶ月を過ぎる前に、障害年金申請の準備を始めるとよいでしょう。

 

・傷病手当金の終了間近

 傷病手当金が終了する時期が近い場合、そのタイミングで障害年金の申請を進めておくと、生活の安定を確保しやすくなります。申請後に審査が完了するまで時間がかかることが多いため、早めに申請準備を進めておくことをお勧めします。

 

 

まとめ

傷病手当金と障害年金は似ているようですがまったく別の制度です。そして差額が支給される場合でない限り、基本的には併給ができません。

傷病手当金の受給期間が長くなってきたら、1年6ヶ月を過ぎる前に障害年金の申請を検討し、申請に必要な書類を整えて準備を進めましょう。

具体的なタイミングや手続きについて不安がある場合は、私たち新潟・長岡障害年金サポートへぜひ一度ご相談ください。

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