【新潟の障害年金でお悩みの方へ】統合失調症で障害年金はもらえるの?

統合失調症とは?
統合失調症は、考えや気持ちがまとまりづらいくなる状態になる精神疾患です。

症状としては、通常生活にはない状態が現れる「陽性症状」と、意欲や感情表現が減るなどの「陰性症状」があります。

「陽性症状」

幻覚や妄想
実際には存在しないものを感じる幻覚(特に聴覚幻覚)や、現実とはかけ離れた固定観念である妄想が代表的な症状です。例えば、他人に監視されている、迫害されているといった被害妄想が現れることがあります。

 

思考や言語の混乱
考えをまとめることが困難になり、まとまりのない発言や意味が伝わりにくい言語表現が生じます。話の展開が脱線したり、途切れることもあるため、コミュニケーションに大きな支障をきたすことがあります。

「陰性症状」

感情の平坦化と社会的引きこもり
感情表現が乏しくなり、喜怒哀楽が極端に抑えられる症状が見られます。その結果、社会的な交流が減少し、孤立する傾向が強まることがあります。

 

認知機能の障害
注意力、記憶、計画力などの認知機能に障害が生じることがあり、日常生活や仕事に支障をきたす場合もあります。

 

統合失調症の発症は、遺伝的な素因が大きく関与するといわれますが、脳内の神経伝達物質(特にドーパミン)の異常や脳構造の変化。また、ストレスや社会的なプレッシャーなどの環境的要因も発症リスクを高めるといわれます。妊娠中の合併症や幼少期のトラウマなども影響を及ぼす可能性も指摘されています。

障害年金とは

「障害年金」とは、公的年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代でも受け取ることができる年金です。

 

障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

もちろん「統合失調症」も障害年金の対象です。

 

障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。

 

障害年金を受け取るための条件

障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。

申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。

①初診日要件

国民年金、厚生年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。

 

この病気、ケガなどの診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。

②保険料納付要件

保険料納付要件が満たされないと、障害年金の請求はできません。

初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。

 

・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)

・保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)

・保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)

 

つまり、初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫ということです。

 

実際に保険料を納めていた期間だけでなく、保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

 

上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。

(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)

 

③障害認定日の要件

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

 

障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。

この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。

 

これを、障害認定日請求と呼び、請求が遅れても最大5年遡って支給されます。

障害認定日に障害の状態が軽かったとしても、のちに悪化する場合もあります。

この時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。

④受給できるのは原則20歳から64歳まで

障害年金は原則として20歳から64歳までの人が受給できます。

65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、せっかく障害年金を申請しても、支給額が変わらないことがあります。

統合失調症の認定基準

障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが重要となります。
これを簡単なイメージで表すと

 

1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。
2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。
3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。

 

となります。
またこの障害の状態にあるのは初診日から1年6か月経過した日(認定日)であることが必要です。

『精神の障害に係る等級判定ガイドライン』

統合失調症などの精神疾患は検査数値など客観的な基準を設けにくいため、認定する医師によって等級判定に差が出てしまう場合があります。

そのため、精神疾患に関して、認定基準のほか、ある程度客観的な基準を定めた等級判定ガイドラインが新設されました。

このガイドラインは、診断書裏面にある「日常生活能力の判定」を数値化して出した7項目の平均値と「日常生活能力の程度」をそれぞれ下記の表にあてはめて、障害等級1級~3級の判断を行います。(※ガイドラインはあくまで目安となっています。)

 

「日常生活能力の平均判定」の算出方法

診断書裏面にある『日常生活能力の判定』を数値化して出した7項目の平均値です。それぞれの項目には4つの段階が示されていますが、比較的、日常生活に支障がないものを1、日常生活に支障が大きいものを4として、合計を7で割って算出します。

 

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