【新潟の障害年金でお悩みの方へ】人工透析で障害年金はもらえるの?
目次
重い腎不全により腎臓機能が著しく低下した場合、腎臓が行っている血液ろ過の役割が機能しなくなります。人工透析はその代替として人工的に体内に蓄積した余分な水分や塩分、老廃物を取り除き、血液を浄化する治療法です。透析治療には血液透析と腹膜透析がありますが、血液透析は施設が整った病院に週3回のペースで通院して、長時間の治療が必要なことから就業や日常生活の大きな障害となっています。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代でも受け取ることができる年金です。
障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
「人工透析」も障害年金の対象となります。
障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。
障害年金を受け取るための条件
①初診日要件
国民年金、厚生年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この病気、ケガなどの診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。
②保険料納付要件
保険料納付要件が満たされないと、障害年金の請求はできません。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)
・保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
つまり、初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫ということです。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。
(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)
③障害認定日の要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
人工透析は例外的に人工透析開始から3ヶ月を経過した日が障害認定日となります。
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。
④受給できるのは原則20歳から64歳まで
障害年金は原則として20歳から64歳までの人が受給できます。
65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、せっかく障害年金を申請しても、支給額が変わらないことがあります。
障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。
障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。
人工透析(腎疾患)の認定基準
障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが重要となります。
人工透析を行っている場合、原則「障害等級2級」に該当しますが、障害の程度が重かったり、その他の障害があったりすると、1級になることもあります。
腎疾患の認定基準
これを簡単なイメージで表すと
1級:常時の介助が必要で、日常生活が自力で行えない状態。
2級:日常生活に著しい制限があり、労働ができない状態。
3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限が必要な状態。
となります。
また、慢性腎不全とネフローゼ症候群の病態を示す場合には、以下の値が一定の基準となります。
慢性腎不全
ネフローゼ症候群
この障害の状態にあるのは初診日から1年6か月経過した日(認定日)であることが必要です
人工透析で障害年金を受け取るためのポイント
診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう
障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。
障害年金を受給できるか、できないかはほとんど診断書で決まるといっても過言ではありません。ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を作成してもらうのは非常に困難です。
診断書を作成してもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師ではわかりずらい範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。
初診日がいつかを確認しましょう
初診日の確認は障害年金の申請上、細心の注意が必要な作業です。
初診日がいつかによって障害年金を受け取れなくなってしまったり、逆に受け取れるようになる場合もあるため、初診日は正確に把握するようにしましょう。
働いていても障害年金は受給できます。
「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問はよく耳にします。
ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。
不支給や支給停止になるケースはいずれも、実際の就労状況に左右されます。
障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。
(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)
いかがでしたでしょうか。
障害年金は不運にも、障害をおってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。
そんな時は、当事務所の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。
また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。
社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。
皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。