【新潟の障害年金でお悩みの方へ】糖尿病で障害年金はもらえるの?
目次
糖尿病はインスリン(血糖値をコントロールするホルモンの一種)の分泌低下が原因で血糖値が高くなる病気です。
血糖値の高い状態を長期間放置すると動脈硬化が進行して、心筋梗塞や脳梗塞、手足の壊死、視力の著しい低下、腎不全による人工透析などの重大な合併症が発生することがあります。
糖尿病には主に1型と2型があります。
1型糖尿病・・・膵臓の障害によりインスリンの分泌が著しく低下することが原因
2型糖尿病・・・肥満や生活習慣の乱れが原因
日本人の糖尿病患者は圧倒的に2型糖尿病の方が多いです。
障害年金とは
「障害年金」とは、公的年金の1つで、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代でも受け取ることができる年金です。
障害者のための特別な手当や、事故や労災などによるケガでないと申請できない、と勘違いされている人もいますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。
もちろん「糖尿病」も障害年金の対象となります。
障害年金の受給要件を満たしているのに、障害年金を申請しないというのは、65歳になっても老齢年金を受け取っていないようなものなので、特別な事情のない限りは障害年金の受給をお勧めします。
障害年金を受け取るための条件
障害年金を受け取るためにはいくつかの条件を満たさなければなりません。
申請の前に、条件を満たしているか必ず確認しましょう。
①初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この病気、ケガなどの診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。
②保険料納付要件
保険料納付要件が満たされないと、障害年金の請求はできません。
初診日の前日に、その初診日のある月の前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間(全部免除、一部免除)
・保険料納付猶予期間(学生納付猶予など)
つまり、初診日の前々月までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納でなければ大丈夫ということです。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。
上記の要件には当てはまらなくても、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。
(※20歳前の年金制度に加入していない期間に「初診日」がある場合は、納付要件は不要です)
③障害認定日の要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。
これを、障害認定日請求と呼び、請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
障害認定日に障害の状態が軽かったとしても、のちに悪化する場合もあります。
この時は「事後重症請求」という形で申請することも可能です。
④受給できるのは原則20歳から64歳まで
障害年金は原則として20歳から64歳までの人が受給できます。
65歳以上は老齢年金と障害年金のどちらかを選択するか、または併給調整がかかり、せっかく障害年金を申請しても、支給額が変わらないことがあります。
糖尿病の認定基準
糖尿病の障害年金受給は合併症が重症化した段階で受給を申請するケースが多いです。この場合は合併症の認定基準が採用されます。(例えば、視力低下の場合は「眼の障害基準」手足の壊死の場合は「肢体の障害基準」)
ここでは糖尿病単体での認定基準をご紹介します。
障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが重要となります。
糖尿病の「認定基準」は以下のように示されています。
一般的には糖尿病単体ですと障害厚生年金3級に該当します。
以下の1~3のすべてに該当する状態であれば、障害厚生年金3級に該当します。
1.検査日90日以上より前に、90日以上継続して必要なインスリン治療を行っている
2.次のいずれかに該当する
(1)内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
空腹時または随時の清血Cペプチド値が0.3ng/mL未満
(2)意識障害により自己回復できない重症低血糖の所見が平均して月1回以上ある
(3)インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透症候群による入院が年1回ある
3.一般状態区分表のイまたはウに該当する
もちろん検査数値、症状、日常生活状況によっては、1級または2級になる場合もあります。
糖尿病で障害年金を受け取るためのポイント
診断書に日常生活が適切に反映されているか確認しましょう
障害年金の申請には診断書が非常に重要となってきます。
障害年金を受給できるか、できないかはほとんど診断書で決まるといっても過言ではありません。ですが、医師は病院で受診をした際の状況で症状の状態を判断しているため、普段の生活状況を加味して診断書を作成してもらうのは非常に困難です。
診断書を作成してもらう際にはご自身の普段の生活状況など、医師ではわかりずらい範囲の生活状況も適切に反映されているかを確認しましょう。
初診日がいつかを確認しましょう
初診日の確認は障害年金の申請上、細心の注意が必要な作業です。
初診日がいつかによって障害年金を受け取れなくなってしまったり、逆に受け取れるようになる場合もあるため、初診日は正確に把握するようにしましょう。
働いていても障害年金は受給できます。
「働いていると障害年金は申請できないですか?」といった質問や、既に受給している方からは「働いたら年金は支給停止になりますか?」といった疑問はよく耳にします。
ですが、障害年金を受け取るに当たって、「働いている」という事実だけで、不支給となることはありません。
不支給や支給停止になる場合、実際の就労状況に左右されます。
障害者雇用枠で働いていたり、軽作業のみを任せてもらっているなど、職場から特別の配慮を受けている、フルタイムや週5日勤務が難しいといった状況にあれば、働いていても障害年金3級を受け取れる可能性があります。
(※障害年金3級は厚生年金の加入者のみ対象です。)
いかがでしたでしょうか。
障害年金は不運にも、障害をおってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
しかしながら、その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。
そんな時は、「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。
また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。
社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。
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