難病でも障害年金はもらえるの?【専門家である社労士が解説!】
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最終更新日 25-08-22
「難病でも障害年金はもらえる?」その疑問にお答えします
「難病と診断されたけれど、障害年金の対象になるのだろうか?」 このような疑問をお持ちの方は少なくありません。結論から申し上げますと、難病を理由に障害年金を受給できる可能性は十分にあります。
ただし、そのためにはいくつかの重要なポイントがあります。
病名だけでなく「生活への支障の度合い」が重視される
障害年金の認定において、「指定難病だから」という理由だけで自動的に支給が決まるわけではありません。厚生労働省が定める「障害認定基準」では、難病は症状が多様で複雑なことから、個々のケースに応じて総合的に判断されることになっています。
具体的には、診断書などの客観的な資料に基づき、病気によって日常生活や仕事にどれほどの制約が生じているか、その「障害の状態」が重視されます。つまり、病名そのものよりも、症状が生活に与える影響の大きさが審査の鍵となります。
障害年金を受給するための4つの重要ポイント
難病の方が障害年金を申請する際に、特に重要となるポイントを4つにまとめました。
1. ご自身の症状が「障害認定基準」に該当するか
まず、ご自身の現在の症状が、国が定める障害認定基準に示された状態に当てはまるかどうかが最も重要です。難病には様々な種類がありますが、疾患の系統ごとに「どのような症状が、どの程度の重さであれば認定の対象となるか」という目安が定められています。例えば、手足の動きの不自由さや、内臓の機能低下などが、日常生活にどれだけ大きな影響を及ぼしているかが評価されます。
2. 障害の原因となった病気の「初診日」を証明できるか
障害年金の申請手続きでは、「初診日」を明らかにすることが不可欠です。初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、人生で初めて医師の診療を受けた日を指します。この日を基準に保険料の納付状況などが確認されるため、公的な書類で証明する必要があります。難病の場合、症状が現れてから診断が確定するまでに時間がかかることもあり、初診日の特定が難しいケースも少なくありません。
3. 年金保険料を基準以上納めているか(保険料納付要件)
原則として、初診日の前日までに、一定の条件を満たす保険料の納付実績が必要です。具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。
・初診日の前々月までの公的年金加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料が納付または免除されていること。
・初診日時点で65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※ただし、20歳になる前に初診日がある先天性の疾患などの場合は、この納付要件は問われません。
4. 症状の実態を伝える「診断書」の内容
医師に作成してもらう診断書は、ご自身の障害の状態を審査機関に伝えるための最も重要な書類です。日常生活でできないこと、不便なこと、仕事への影響などを具体的に医師に伝え、実態に即した内容を記載してもらうことが、適切な認定を得るために極めて重要になります。
申請を諦める前に、専門家への相談もご検討ください
難病と向き合いながらの日々は、心身ともに大きなご負担があることとお察しします。障害年金は、そうした方々の生活を経済的に支える公的な制度です。
「手続きが複雑そうだ」「自分が対象になるかわからない」といった理由で申請をためらってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
障害年金の申請は確かに専門的な知識を要しますが、社会保険労務士のような専門家は、その手続きをサポートする知識と経験を持っています。もし申請でお困りのことがあれば、一度、障害年金に詳しい専門家に相談してみるのも一つの方法です。ご自身の状況を整理し、受給の可能性や手続きの進め方についてアドバイスを受けることができます。
【指定難病一覧】
指定難病(医療費の助成対象となる疾患)
その他、膠原病でも受給できる可能性があります。

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