人工関節は障害年金3級で受給できる?もらえる金額など社労士が解説【新潟で障害年金にお困りの方へ】
目次
最終更新日 25-09-14
人工関節と障害年金
障害年金とは?基本知識を解説
障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事に支障が出た場合に受け取ることができる公的な年金です。現役世代の方も対象となるため生活を支える大切な制度です。
障害の程度に応じて1級・2級・3級・障害手当金(3級・障害手当金は厚生年金のみ)の等級があり、認定された等級によって受け取れる年金額が変わります。
人工関節は障害年金3級?
障害年金の認定基準では「人工骨頭又は人工関節を挿入置換したもの」は、原則として障害等級3級に該当すると定められています。
人工関節の手術を受けたということで障害年金3級の認定を受けることが可能です。つまり、術後が以前より状態が良くなったとしても、人工物を体内に留置している状態が障害であるとみなされます。
障害年金3級の受給により経済的な基盤を確保し、安心して治療や生活に専念できることは非常に重要なことです。
障害年金3級の受給要件
人工関節の手術が影響する障害等級
前述の通り、股関節、膝関節、足関節、肩関節、肘関節、手関節のいずれか一関節以上に人工関節を挿入置換した場合、原則として障害厚生年金の3級に認定されます。
これは片足(片腕)だけでも該当します。「両足(両腕)でないと対象にならない」ということはありませんので、ご安心ください。
ただし、受給するためには、障害の状態だけでなく、以下の「初診日」や「保険料納付」の要件を満たす必要があります。
受給資格を満たすための初診日と認定日
障害年金を受給するためには、クリアすべきいくつかの要件があります。
- 初診日要件
人工関節の原因となった病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、どの年金制度に加入していたかが非常に重要です。障害年金3級は障害厚生年金にしかないため、初診日に厚生年金に加入している必要があります。
(※初診日に国民年金加入だった場合や20歳未満だった場合は、原則として3級では受給できません) - 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を納めているか、または免除されている必要があります。
(※特例として、初診日が令和8年3月31日以前で、65歳未満の場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ認められます) - 障害認定日
障害の状態を定める日のことを「障害認定日」といいます。原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日ですが、人工関節の場合は特例があり人工関節の挿入置換手術をした日が障害認定日となります。
人工関節と社会保険:年金の仕組み
年金制度の全体像|基礎年金と厚生年金
日本の障害年金制度は、2階建ての構造になっています。
- 障害基礎年金
日本国内に住む20歳から60歳までのすべての人が加入する「国民年金」から支給されます。障害等級は1級と2級のみです。 - 障害厚生年金
会社員や公務員が加入する「厚生年金」から支給されます。障害等級は1級、2級、3級があり、3級より軽い障害の場合は一時金の障害手当金があります。
障害厚生年金との違いとその重要性
人工関節は原則障害等級3級です。
障害等級3級は「障害厚生年金」だけの制度です。人工関節で障害年金3級を受給するためには、初診日に厚生年金に加入していたことが絶対条件となります。
ご自身が初診日にどの年金に加入していたか、分からない場合は年金事務所などで確認することができます。
納付保険料が受給に与える影響
障害厚生年金の金額は、厚生年金に加入していた期間の長さや、その間の給与(標準報酬月額)によって計算されます。つまり、長く厚生年金に加入し、多くの保険料を納めていた方ほど、受け取れる年金額は多くなります。
ただし、障害年金3級には最低保障額が定められているため、加入期間が短い方でも一定額の年金を受け取ることが可能です。
受給金額の具体的な把握
障害年金3級の支給額|国民年金と厚生年金の比較
人工関節で受給できる可能性のある障害厚生年金3級の金額についてみていきましょう。
障害年金の額は、年金の種類(基礎・厚生)と障害等級によって決まります。以下は令和7年度の年額です。
障害基礎年金
- 1級: 1,039,625 円 +子の加算
- 2級: 831,700 円+ 子の加算
※子の加算:18歳年度末までの子(障害等級1・2級の場合は20歳未満の子)がいる場合に加算されます。第1子・第2子は各239,300円、第3子以降は各79,800円です。
障害厚生年金
- 1級: 障害基礎年金+(報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額
- 2級: 障害基礎年金+(報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額
- 3級: (報酬比例の年金額) ※最低保障額 623,800円
※報酬比例の年金額は、厚生年金の加入期間や過去の報酬額(給与)によって一人ひとり異なります。
※配偶者の加給年金額:生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます(年額239,300円)。
障害厚生年金3級の金額は、これまでの厚生年金の加入実績(平均給与額や加入月数)に応じて計算される「報酬比例の年金額」となります。
もし、この計算額が最低保障額(年額623,800円)を下回る場合は、最低保障額が支給されます。最低でも年間約62万円が保障されているということです。
受給額は一生変わらないのか?
障害年金には「永久認定」と「有期認定」があります。
人工関節の場合は、症状が固定しているとみなされ「永久認定」となることがほとんどです。永久認定の場合、一度受給が決定すれば、原則として生涯にわたって年金を受け取ることができます。更新手続きの必要はありません。
申請する際の金額シミュレーション
ご自身の正確な年金額を知りたい場合は、「ねんきん定期便」や年金事務所で確認できるこれまでの加入記録をもとに、シミュレーションを行うことが可能です。
計算方法は少し複雑なため、私たちのような専門家にご相談いただければ、より正確な見込額を算出することができます。
無料相談実施中
いかがでしたでしょうか。
障害年金は不運にも障害になってしまった方を経済的に支える非常に重要な制度です。
その制度や申請手続きはとても複雑で、申請までに半年や1年もかかってしまったり、申請自体をあきらめてしまうことも少なくありません。
そんな時は、「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。
また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。
社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。
もし障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。
皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。