働きながらでも障害年金はもらえる?社労士が解説【新潟で障害年金にお困りの方へ】
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最終更新日 25-09-14
「働きながらだと障害年金はもらえないのでは…」
「少しでも収入があると、申請しても不支給になるのではないか…」
このように考えて、障害年金の申請をためらったり、諦めてしまったりしている方はいらっしゃいませんか?
しかし、それは大きな誤解です。結論からお伝えすると働きながらでも障害年金を受け取ることは十分に可能です。
働きながらでも障害年金は受け取れるの?
まず、「働いているから障害年金がもらえない」という考えは一度リセットしましょう。障害年金の基本を正しく理解することが、受給への第一歩です。
障害年金の基本と制度について
障害年金は病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出ている方々の生活を支えるための公的な年金制度です。2種類の年金があります。
- 障害基礎年金: 国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)がある場合に受け取れます。自営業者や専業主婦(夫)、20歳前に初診日がある方などが対象です。
- 障害厚生年金: 厚生年金に加入している間に初診日がある場合に受け取れます。会社員や公務員の方が対象で、障害基礎年金に上乗せして支給されます。
どちらの年金も働きながらでも受け取れる可能性があります。
障害年金を受けるための条件とは?
障害年金を受給するためには、基本的に以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 初診日要件: 障害の原因となった病気やけがで、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)が証明できること。
- 保険料納付要件: 初診日の前々月までの公的年金の加入期間のうち、3分の2以上の期間で保険料が納付または免除されていること。(特例あり)
- 障害状態該当要件: 障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日)に、国が定める障害等級に該当する程度の障害状態にあること。
これらの要件に「働いているかどうか」や「収入の有無」は直接含まれていないことがお分かりいただけるかと思います。
障害年金の等級とその影響
障害の程度は、1級・2級・3級(障害厚生年金のみ)の等級で認定され、この等級によって支給される年金額が変わります。
審査では診断書などの内容をもとに、日常生活や労働能力にどれだけの制限があるかが判断されます。就労状況も大きな判断材料にはなりますが、就労しているから不承認になるということはありません。
働きながら障害年金をもらう際のポイント
では、働きながら受給するためには、どのような点が審査で重要視されるのでしょうか。具体的なポイントをみていきましょう。
働きながら受給する場合の審査基準
審査で最も重要なのは「単に働いているという事実」ではなく、「どのような状況で働いているか」です。就労状況は以下の点を考慮しています。
- 勤務形態: 正社員、契約社員、パート、アルバイトなど
- 勤務時間: フルタイム、時短勤務、週何日勤務か
- 仕事内容: 業務の複雑さ、責任の度合い
- 職場で受けている配慮:
- 休憩をこまめに取らせてもらっている
- 勤務時間を調整してもらっている
- 責任の軽い業務に変更してもらっている
- 通院のための休暇が認められている
- 常に同僚や上司のサポートがある
たとえ働いていたとしても、特別な配慮を受けている状態であれば、障害の程度が重いと判断され、受給につながる可能性が高まります。
就労による影響とその対策
働きながら受給するうえで、税金や具体的な事例についても解説します。
障害年金と税金の関係
多くの方が心配される税金ですが、ご安心ください。障害年金は、所得税・住民税ともに非課税です。
障害年金を受け取ったことで税金の負担が増えることはありません。確定申告も不要です。
給与収入は通常通り課税対象となります。
働きながらもらいながらの就労状況
働きながら年金を受給する場合、どのような働き方が認められやすいのでしょうか。
- 障害者雇用枠での就労
- 時短勤務やパートタイム勤務
- 在宅勤務やテレワーク
- 就労継続支援A型・B型事業所での就労
これらの働き方は何らかの支援や配慮が必要であることの客観的な事実となりやすいため、有利に働くことがあります。
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