「働きながらは無理?」うつ病で障害年金を申請する前に知りたい3つの誤解【専門家が解説】
最終更新日 25-11-05
「うつ病だけど生活のために仕事は続けている。働いているから障害年金は無理だろう…」
このように考えて申請をあきらめてしまっている方はいらっしゃいませんか?
このコラムでは、「本当に障害年金は働いていると受給ができないのか?」という最も関心がある疑問点に対して分かりやすくお答えします。また、就労しながら障害年金受給申請をする場合の注意すべきポイントを障害年金専門の社会保険労務士がわかりやすくご説明します。
障害年金で重視されるのは「就労の有無」より「就労の質」
就労していても申請は十分可能です。
障害年金は障害によって日常生活や労働に制限がある人のための制度だからです。
しかし、仕事をしていると症状が軽いという印象を受けることはどうしてもあります。うつ病発症以前とまったく変わらず働いている場合は受給は厳しいかなと感じますが、仕事内容に大きな変更があったり、会社や同僚から配慮があったりすれば、受給の可能性はあります。
働きながら申請するための3つの重要ポイント
ポイント1:勤務の内容
働き方の内容は最も重要なポイントです。
- 勤務時間:例えばうつ病発症により、以前の正社員フルタイム勤務から一日5時間の短時間勤務、週4日勤務に変更になった。または転職した。勤務時間の短縮はかなり有効な情報です。
- 仕事内容:責任が重くストレスが生じる管理職から一般職に変更となった。集中力が必要、常時神経を使う部門から軽作業、単純事務の部門に配置転換してもらった。
- 職場環境:会社が静かでストレスの掛からない職場環境に改善するように努力している。人間関係が悪い部署から変えてもらった…少し客観性は弱いですが、事例を積み上げましょう。
- 障害者雇用:障害者手帳を取得して障害者雇用枠で採用された。これは客観性が高くもっとも有効な情報です。就労支援施設で勤務している場合も良いかもしれません。
ポイント2:遅刻、欠勤の頻度や通勤の負担
欠勤、遅刻、早退が多いが、会社はうつ病の影響であることに理解を示している。同僚からの配慮もあり、サポートを受けている。通勤時間が長く体調に影響を受ける。会社の配慮で在宅勤務に代えてもらった。
ポイント3:仕事による日常生活への影響
仕事でエネルギーを使い果たし、帰宅後や休日はぐったりして動けなくなる。特にフルタイム勤務の場合はこの状況に自覚があると思います。
医師が作成する診断書は障害年金申請の最も重要な書類です。就労状況も記載する欄があります。医師に正確な就労状況を記載してもらうために情報をまとめて伝えましょう。
情報整理の方法
お医者さんに確実に情報を伝えるには紙のメモを作成して渡すことが良いでしょう。
- まずは事例のような仕事上の配慮や苦労したことがあれば、些細なことでも良いので、書き出してみましょう。
- 書き出した事項から重要なことから順位を付けてみましょう。ポイント1→ポイント2→ポイント3の順番です。
- 診断書の就労に関する欄も限られていますので、箇条書きにまとめましょう。
- 診断書には勤務先(一般企業OR就労支援施設)、勤務体系(一般雇用OR障害者雇用)、勤続年数、仕事の頻度(週〇日)、ひと月の給与、仕事内容を記載する欄がありますので、その内容を加えてメモを完成させましょう。
- 診断書で盛り込まれなかった内容は「病歴・就労状況等申立書」で織り込みましょう。
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いかがでしたでしょうか。
フルタイムで働いていると障害年金の受給は難しいイメージがありますが、働き方や会社、同僚の配慮などを丁寧に伝えることにより受給の可能性が高まってきます。
自分で情報をまとめるのは難しい!と感じたり、どうして良いか分からなくなってしまったりした場合は、「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をご活用ください。
電話や実際にお会いして障害年金に関するご相談をお受けいたします。
また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。
社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。
もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。
皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。


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