うつ病で障害年金が不支給に…審査請求で逆転するためにできること【社労士が解説】
最終更新日 25-11-07
障害年金請求をすると通常3ケ月程度で審査が終了します。
受給が決定した場合は「年金証書」が、残念ながら不受給になった場合は「不支給決定通知書」が郵送されます。
多大な時間と労力を掛けた結果、「不受給決定通知書」を受け取った際のショックは大きいと思います。しかし、ここであきらめるのはまだ早いです。
障害年金制度には「審査請求」という不受給決定に対する不服申し立ての制度があるのです。
今回のコラムでは、なぜ不受給になったのか?その原因と「審査請求制度」の対応ポイントをわかりやすく説明します。
なぜ、あなたの申請は「不支給」になったのか?
不受給になる理由は以下の3つに集約されます。
- 初診日要件:初診日が判明しない。または証明できない。
- 保険料納付要件:年金保険料の未納があり保険料の納付状況が年金受給の基準を満たしていない。
- 障害の状態:障害の状態が障害年金制度で定められている基準を満たしていない。
「不受給決定通知書」には決定の理由が添付されています。内容は少し専門的ですが、理由については①~③のなかにあると思います。内容をじっくり良く読んでみましょう。
審査請求で逆転するために、今すぐやるべきこと
審査請求は請求期限が決まっています。かなり短い期間ですので、請求を検討するのであれば、すぐに行動する必要があります。
- ステップ1:不支給の理由を詳細に分析する
申請した「診断書」「申立書」のコピーが残っていれば良いのですが、ない場合は「情報開示請求」を利用して請求書類一式を取り寄せる必要があります。特に障害の状態が基準を満たしていない場合は請求書類一式の内容と不受給の理由を照らし合わせて良く分析する必要があります。
情報開示請求の注意点 情報開示請求は郵送でもできますが、不備による手戻りもありますので、お近くの年金事務所で手続きをとるのがおすすめです。(電話・インターネットで事前予約してからがよいでしょう)
- ステップ2:新たな証拠や主張を用意する
最初の申請の内容では不承認となったということは、審査請求には新たな資料、証言や主張が必要となります。例えば、初診日を証明する資料(診察券、レセプトなど)、証言(会社の同僚、学校の先生などから)です。
- ステップ3:期限内に申立てを行う
審査請求の請求期限は不受給の通知を受け取った日から3ケ月以内です。これを過ぎると請求は却下されます。情報開示による資料の取り寄せから始めるとかなりタイトな期限となります。
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いかがでしたか?ポイントは期限が短いということです。不受給を受け取った時点で審査請求をするのかどうかある程度決める必要があります。
特に新たな資料、証言を期限内に用意して、請求申請することは大変ハードルが高いことであると理解できたのではないかと思います。
もし、不受給決定を受け取り再審査を申請したいと考えた場合、一刻も早く、私たち「新潟・長岡障害年金サポート」にご相談ください。
私たちは、すぐに再審査請求のお手続きのお手伝いをしています。
初回のご相談は無料です。まずはお気軽な気持ちで、あなたのお話をお聞かせください。一人で抱え込まず、一緒に可能性を探していきましょう。
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