脳梗塞の後遺症「高次脳機能障害」で障害年金はもらえる?申請の重要ポイント
最終更新日 25-12-04
1.その「見えない生きづらさ」、障害年金の対象かもしれません
脳梗塞がおきると幸い一命は取り留めたとしても色々な後遺症が残る場合があります。後遺症のひとつに「高次脳機能障害」があります。脳の後遺症により日常生活や社会生活に支障をきたします。
身体は動くのに、以前のように働けない・生活ができないという歯がゆい状況はご本人様・ご家族様とも焦りや悩みを抱くと思います。
「高次脳機能障害」は障害年金の対象になります。
今回のコラムでは、「高次脳機能障害」について解説いたします。是非参考にしてください。
2.「高次脳機能障害」とは?
脳梗塞のほか低酸素状態により脳が損傷した場合に発生する障害となります。
主な症状
記憶障害→物覚えが極端に悪くなる。物忘れがひどくなる。忘れ物が多くなる。物を置いた場所がわからなくなる。
注意障害→気が散る、仕事や勉強に集中できない。
遂行機能障害→計画を立てられない。無計画な行動をする。反対に臨機応変な行動ができない。
「高次脳機能障害」の特徴
外見はいたって普通で分かりづらく
自覚症状なく本人も障害になったとは気づかない
「加齢によるものかな?」と障害になったことに気づかずに過ごす方が結構います。
3.なぜ高次脳機能障害は「伝わりにくい」のか?
高次脳機能障害は障害年金申請の難易度が高いと言われています。理由としては「伝わりにくさ」があります。
- 同じ後遺症でも麻痺と違い外見は普通であることから障害の重さを医師は正確に理解できない。
- 本人も障害に気づかないこともあり、障害の重さを自覚していない。
- 食事、入浴、他者との意思疎通は普通にできることが多く、診断書「日常生活の判定」の評価が低くなる傾向がある。
結果として医師が作成する「診断書」が実態の症状より軽くなる傾向があるためです。
このようなことにならないように家族や友人から違和感を記録してもらう、医師とのコミュニケーションを密にして症状を理解してもらう。などの対策が必要です。
4.申請の最重要ポイント:「申立書」で“発症前とのギャップ”を示す
「診断書」を実態にあったものに作成してもらうことが重要ですが、診断書を補足する申立書(病歴・就労状況等申立書)も非常に重要な書類になります。
申立書の肝となる点を2つほどご紹介します。
書くべきこと①(対比)
発症前に「できていたこと」と発症後に「できなくなったこと」を具体的事例を用いて対比させると良いでしょう。「発症前は金銭が管理できた」 →「 発症後は買い物の記憶がうる覚えとなり家族の補助が必要」 「発症後、電気の着けっぱなし、仏壇の線香を付けたまま外出するため、家族から注意された。」
書くべきこと②(援助)
「高次脳機能障害」の診断書はどうしても日常生活や就労状況が軽くなる傾向にあります。そのため、申立書で家族や職場から援助・配慮を受けて、生活・仕事が成り立っているかを記述することが必須となります。
「記憶力が低下したことから、指示事項をすぐに忘れるようになった。会社から配慮があり「単純な入力事務に配置転換してもらった。」「忘れ物が多くなり、家族から前日に翌日の携行品を点検してもらう。」
「見えない障害」の証明は、専門家にお任せください
いかがでしたでしょうか。
「高次脳機能障害」は「見えない障害」といわれ発症がわからない、発見が遅くなるといった厄介な障害です。障害年金についてもご覧の通り本当の症状が医師に伝わらない。本人の自覚症状がない。といった難易度の高い病症です。
こんな時こそ私たち「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をご利用ください。電話や実際にお会いして「高次脳機能障害」に関するご相談をお受けいたします。
障害年金の受給には「病歴・就労状況等申立書」の内容が大きく影響します。しかし、これをご自身で客観的に文章化するのは、非常に難しいことです。
ご自身での申請が難しいと感じた場合には、障害年金の申請代行サポートもございます。「新潟・長岡障害年金サポート」の専門家があなたに代わって、家族や友人、同僚にヒアリングして、あなたの本当の症状を「伝わる文章」で書類を作成します。
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