脳梗塞の障害年金はいつから申請可能?「1年6ヶ月」待たずに申請できる特例(症状固定)とは
最終更新日 25-12-04
脳梗塞の申請、「1年6か月待つ」が原則ですが…
脳梗塞をおこして後遺症が残った場合、経済的なこともあり、はやく障害年金を申請したいという思いをお持ちではないでしょうか?
今回のコラムでは「障害年金はいつからもらえるのか?」という切実な疑問に応える内容になっております。是非最後までご覧ください。
障害年金申請の原則:「障害認定日」とは
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日のことです。
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。
脳梗塞の特例:1年6か月待たずに申請できる「症状固定」とは
先ほどのとおり初診日から1年6か月経過した障害認定日から障害年金の受給申請の開始が可能となりますが、「症状固定」といわれる特例があります。
「症状固定」とは?
「器質的欠損もしくは変形、または機能障害を残している場合で、症状が安定し、長期にわたってその疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態」と定義されています。
具体的に良くある例は「人工関節の手術をした」「心臓ペースメーカー手術をした」といった場合です。
症状固定の判断は「医師」がおこないます
当然のことですが、患者が「もう治らない」と自己判断するものではなく、あくまで担当医の医学的判断は必要不可欠です。
脳梗塞発症6か月経過して麻痺が続き「これ以上の治療効果期待できない」と医師が診断した場合に認められます。ですから6か月経過しないと症状固定とはなりません。
障害年金の支給を急ぎたいと思ったら「障害年金の申請を考えていますが、症状は固定したと言える状態でしょうか?」と確認する必要があります。
そこでの注意点は
①脳梗塞発症6か月経過
②リハビリ中
かという点です。リハビリで麻痺の状態が回復することがあるからです。
ただし、リハビリの目的が「機能維持目的」であれば症状固定と認められる場合もあります。いずれにしても医師に確認するタイミングは慎重にする必要があります。
タイミングの判断は「新潟・長岡障害年金サポート」にご相談ください
いかがだったでしょうか?症状固定は医師の診断のほかにも障害認定基準も絡んできますので、焦って不十分な状態で申請しても不支給となる可能性が高いです。
こんな時は「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をお気軽にご利用ください。
「症状固定」の状態の確認。医師に確認するタイミングを「新潟・長岡障害年金サポート」の経験豊かな専門家・スタッフがとことんサポートいたします。まずはご連絡をお待ちしております。

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