脳梗塞による「半身まひ」の障害年金|等級認定の目安と申立書の書き方
脳梗塞がおきると幸い一命は取り留めたとしても身体に麻痺が残ることがあります。麻痺が残った場合は運動機能の低下により、日常生活に大きな影響が生じます。
また、手や足の麻痺により食事、入浴、用足し、外出等の日常生活の困難が生じることにより、将来への不安、孤独感が生まれ精神的にも大きな負担が発生する場合があります。
リハビリにより運動機能は回復できますが、根気強くかなり長い期間リハビリを続ける必要があります。
このリハビリ期間を資金面、精神面で支えるのが障害年金制度です。
このコラムでは、身体に麻痺が残った場合、今回は「半身まひ」を例にして障害年金等級の目安のお知らせと申立書の書き方をお伝えします。
半身まひの障害等級とは?
障害年金を受け取るためにはそれぞれの傷病の「認定基準」を超えていることが必要となります。半身まひは「肢体の障害」に該当します。
「肢体の障害」には多くの認定基準がありますが、半身まひに該当するような基準は以下に集約されます。
2級の目安: 「一上肢および一下肢の機能に著しい障害を有するもの」
片側の手足がほとんど機能しない、自力での起立や歩行が困難な状態が目安です
3級の目安: 「一下肢を足関節以上で欠くものと同程度の障害」、「一上肢の3大関節のうち2関節の機能に著しい障害」など
杖や装具の補助具がなければ歩行は困難な状態が目安です
これはあくまでも目安であり、申請書類を通じて「まひ」の程度は総合的に判定されます。
障害基準を大きく左右する「診断書」の2大チェックポイント
いままで何度も触れていますが、障害年金の審査でもっとも重要な書類は医師が作成する「診断書」です。特に「肢体の障害」は客観的な検査測定数値が記載されますので、この値は決定的な材料となります。
①関節可動域(ROM): 関節がどのくらい曲がるか?
②筋力(MMT): どのくらいの筋力が残っているか?
客観的な測定数値はどうすることもできませんが、日常生活の状況、就労状況は医師より確実に診断書に盛り込んでもらうように、メモを作成して医師に依頼しましょう。
診断書を補う「申立書」の書き方
「病歴・就労状況等申立書」(申立書)は診察時のヒアリングだけでは伝えられなかった「日常生活の困難度合」や「就労への影響」をエピソードを交えて具体的に伝えるものです。
診断書の数値を補完して支給を近づける重要書類です。半身まひにより「どの箇所が?どのくらい動かなくなった!その結果、日常生活にどのような支障が生じたか?」を時系列でまとめましょう。
例:
「右手で物が掴めないため大きな鍋やフライパンは持てない、そのため自分では調理はほぼできない。」
「左手の動きの回復が遅く、着替えはボタンがはめられない。健常時の3倍(15分)かかる」
「右足のリハビリが進んでいないため、杖は必要。連続して歩くことができないので、50m歩くごとに休憩が必要」
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いかがでしたか?リハビリ期間の精神的支えとなる障害年金は早めに受給を検討することをおすすめします。
でも、「そもそも受給は可能か?」「障害等級に該当するか?」との疑問もあること思います。そんな時は私たち「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をお気軽にご利用ください。
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