ADHDで働きながら障害年金を受給|審査で「就労困難」と認められる3つの状況とは?

はじめに 働き続けることの困難さ

私はADHDではないかと思っている方で障害年金の受給を考えている方は是非ご覧ください!働き続けることに疲れると感じることはありませんか?

「ADHDだけど仕事は続けている。働いているから障害年金は無理だろう…」

 

このように考えて申請をあきらめてしまっている方はいらっしゃいませんか?

問題は「働いているから」ではなく「どのように働いているか」が重要です。

 

このコラムでは、ADHDの方で「就労困難」と認められる3つのポイントを紹介します。事例に近いことが当てはまれば障害年金の受給の可能性が高まる可能性があります。参考になる内容ですので、ご覧ください。

ケース1 「特別な配慮・援助」を受けてかろうじて成り立っているようなケース

障害者雇用のような特別な雇用形態だけでなく、普通に働いていても以下のような配慮が職場で実施されている。

 

1:ケアレスミスが頻発するため、同僚や上司が常に二重チェックしているようなフォロー体制が職場内にある。

 

例2:判断や責任のある業務は任されず、本人の特性に合わせて反復的単純作業のみを任されている。

 

例3:口頭での指示が理解できないため、指示をチャットやマニュアルを介して受けている。

ケース2「極端に不安定」な就労実態なケース

「就労」を続けることが困難な状況となっている。それがわかる客観的な就労状況のエビデンスがある。

 

例1: 短期間で転職を繰り返している。(申立書に記載しましょう)

 

例2:遅刻、早退、欠勤が著しく多い状態。(出勤簿・勤怠簿があるとベターです)

 

例3:体調不調により 休職と復職を繰り返している。(具体的な月日、期間を申立書に記載しましょう)

ケース3「労働内容が著しく制限」されているようなケース

専門知識や経歴・学歴に対して明らかに簡易な業務しか任されてもらっていない。

 

例1:大学卒業後新卒採用されたが、現在の業務は単純なデータ入力業務、職場内の清掃や庶務をしている。

 

例2:以前は有力取引先の営業担当を任されていたが、取引先からのクレームが多々あり、営業担当からはずれて伝票整理をやっている。

 

些細なことでも良いので、職場でのエピソードを思い出してみましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

フルタイムで働いていると障害年金の受給は難しいイメージがありますが、重要なのは「どのように働いているか?」です。

 

新潟県にお住まいで、自分で情報をまとめるのは難しい!と感じたり、どうして良いか分からなくなってしまったりした場合は、「新潟・長岡障害年金サポート」の無料相談をご活用ください。専門家とのヒアリングを通して「こんなことがあった」と気付くこともあるかと思います。

 

また、ご自身での申請が難しい場合には、障害年金の申請代行サポートもございますので、お気軽にご相談ください。お待ちしております。

 

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