ADHDとうつ病(二次障害)を併発|障害年金申請で知っておくべき初診日と申立書の注意点
はじめに ADHDと二次障害とは?
ADHD(注意欠如多動症)はその行動特性(衝動性・不注意)から社会生活に困難や摩擦が生じて結果として「うつ病」「適応障害」「不安障害」などのいわゆる二次障害を併発する方が非常に多いです。このような二次障害が発生した場合、障害年金申請手続きの難易度は格段に上がります。
このコラムでは、難易度の高い二次障害の障害年金申請時の注意点を分かりやすくまとめました。是非ご覧ください。
「初診日」はいつになるのか?
障害年金の申請において、初診日はすべての手続きの「スタート地点」となる、重要な事項です。二次障害の場合、初診日がどれに該当するかが、難解となります。
原則 :「ADHDに関する症状」または「二次障害の症状(抑うつなど)」で初めて医師の診察を受けた日となります。
①ケースA: 最初に「うつ症状」で病院を受診し、数年後にADHDと診断された。→ 初診日は「うつ症状」で受診した日となります。
②ケースB: 幼少期に「落ち着きがない状態」を心配して小児科を受診していた。それから何十年も経って「うつ症状」で病院を受診した。→ 初診日は幼少期の「小児科受診日」となります。いわゆる20歳前傷病になる可能性があります。
注意点 :この判断を間違えると、申請自体却下されます。ですから専門知識が必要となります。
「申立書」で“因果関係”をストーリーにする
「病歴・就労状況等申立書」は診察時のヒアリングだけでは伝えられなかった「日常生活の波」や「就労への影響」をエピソードを交えて具体的に伝えるものです。ですから、単に「ADHDです」「うつ病です」症状名と並べて書くだけではだめです。そこで二次障害を伴う「申立書」のポイントを説明します。
書くべきことのポイント
①(原因)ADHDの特性が原因で幼少期のころからどのような困難があったか?
例:落ち着きがなく授業中でも教室を抜け出すことがあった。そのため、親と先生で面談があった。集中力が続かず、宿題を提出できず学校の成績は悪かった。
②(経緯)ADHDの特性が社会人になってどのように影響したか?
例:集中力が続かず、細かい仕事や長期間のプロジェクトはこなすことができず、同期と比べて昇格が大分遅れてしまった。衝動的な言動があったため、職場内での居場所がなくなった。
③(結果)このようなストレスが蓄積して「うつ症状」が二次障害としてあらわれた。
例:職場内の軋轢や今の仕事の適応に悩み、うつ症状のようなものがあらわれ、心療内科を受診することになった。
このように「原因→経緯→結果」の流れで申立書の枠組みを作って、ストーリーのような文章を作成しましょう。二次障害に至った経緯や障害の重さを伝えることができるでしょう!
まとめ 複雑なケースこそ、専門家にご相談ください
いかがでしたでしょうか?
ADHDとその二次障害の併発による障害年金受給申請は非常に複雑です。難易度は高目であることはご理解できたと思います。
しかしそれは、他人からはなかなか理解されなくても日常生活や就労に複合的な困難を抱えていることであり、証拠でもあります。
複雑に絡まった糸を解きほぐし、あなたのいまの状態を正しく伝えることをお手伝いできるのは、私たち「新潟・長岡障害年金サポート」です。
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