うつ病で一人暮らし──それでも障害年金は受給できる?

最終更新日 25-12-12

はじめに ― 「一人暮らし=軽症」ではありません

うつ病で一人暮らしをされている方からは、
「一人で生活できているなら障害年金は無理ですよね?」
という声をよく聞きます。

 

確かに、障害年金では “日常生活にどれだけ支障があるか” が判断材料になります。そのため、一見「自立した生活ができている」と受け取られやすい一人暮らしは、不利に働く場合があります。

 

しかし実際には、
適切に生活状況を伝えることで、一人暮らしでも障害年金が認定されるケースは十分にあります。

 

新潟・長岡・三条エリアからの相談でも、

「一人暮らしでも認定された」
「支援を受けながら生活していたことが評価された」
などの事例が多く寄せられています。

1.一人暮らしの実情は“生活能力を示す証拠”になる

一人暮らしには次のような側面があります。

  • 家事・食事・金銭管理をすべて自分で行う必要がある
  • 体調が悪くても助けを求めにくい
  • 外出できない日は買い物やゴミ出しも困難

つまり、
うまく生活できていない実態そのものが「障害の重さ」を示す証拠になる
ということです。

2.一人暮らしでも障害年金が認定されやすいケース

2-1.生活能力が著しく低下している場合

次のような状態は、障害の重度を示す重要な要素になります。

  • 部屋が片付けられない
  • 食事をほとんど摂れない
  • ゴミを捨てられず、悪臭や害虫が出ている
  • 洗濯物が溜まり、清潔を保てない
  • 睡眠リズムが崩れ、生活が破綻している

写真などの客観的な資料も証拠として有効です。

2-2.家族・友人・福祉サービスの支援で生活が成り立っている場合

次のような状況は、障害年金で評価されやすくなります。

  • 料理・掃除・買い物を家族が代わりに行っている
  • 定期的に安否確認が必要
  • ヘルパーや訪問支援を利用している
  • 生活を支える“外部の助け”がなければ成り立たない

新潟・長岡・三条エリアでも、訪問型の福祉サービスや地域支援センターを併用しながら生活している方の申請が増えており、そうした支援状況を丁寧に説明することで認定につながっています。

3.やむを得ず一人暮らしを選択している場合

「一人暮らしだから元気」というわけではありません。

  • 家族との関係が悪化して同居が難しい
  • 家族が病気を理解してくれない
  • 他人と一緒に暮らすと症状が悪化する
  • DV・モラハラなどの事情がある

このような背景がある場合、申請書で丁寧に理由を説明する必要があります。

4.一人暮らしで認定が難しくなるケース

次の場合、障害年金では評価されにくくなります。

4-1.通院が不規則・治療が継続できていない場合

  • 症状が落ち着いている
  • 医師の治療が必要ない

と判断されてしまう可能性があるため、
定期通院はとても重要です。

4-2.援助なしで生活が回ってしまっているケース

  • 家事・金銭管理すべて自立
  • 生活に大きな支障がない

このように判断されると、等級は下がる傾向にあります。

4-3.生活状況の説明が不足している場合

一人暮らしが原因で生活が崩れていても、
申立書・診断書に反映されていないと評価されません。

4-4.安定して働けている場合

フルタイム勤務、昇進している、職場で特別な配慮が不要──
こうした場合、日常生活に重大な制限がないと判断されることがあります。

ただし、在宅勤務や短時間勤務などの配慮があれば、その事情を必ず説明する必要があります。

5.受給の可能性を高めるためのポイント

5-1.一人暮らしである“理由”を書き出す

例:

  • 同居すると症状が悪化する
  • 家族の理解不足がある
  • 家族に迷惑をかけたくないと強く感じてしまう
  • 実家が遠く頼れない

これらは申立書にしっかり書いておく必要があります。

5-2.医師に生活の実態を正確に伝える

診断書は審査の最重要書類です。

「できている日」ではなく、
“普段できない日がどれくらいあるか”
をしっかり伝えることが大切です。

特に新潟・長岡・三条のように公共交通の便が限られる地域では、
外出困難が生活に直結するため、その点も必ず伝えましょう。

5-3.日常生活の困難を“具体的に”伝える

申立書に書くべきポイント例:

  • 食事が作れず、数日食べられない
  • ゴミ出しができず部屋が荒れてしまう
  • 入浴・着替えが数日できない
  • 期限内に支払いができない
  • 買い物へ行く気力が出ない

曖昧な表現は避け“エピソード”で具体的に記載するのがコツです。

6.一人暮らし × うつ病の申請は専門家のサポートが有効

うつ病の申請は、書類の書き方次第で受給の可否が大きく変わります。
さらに、一人暮らしの場合は生活状況の説明がより重要になるため、申立書の作成には専門的な視点が欠かせません。

  • 申請書類の負担を軽減したい
  • 自分ではどう説明すれば良いか分からない
  • 受給できる可能性を少しでも高めたい

という場合は、障害年金専門の社会保険労務士に相談することをおすすめします。

 

新潟・長岡・三条エリアでも、
「専門家に依頼して認定された」という声が多く、
特に生活状況の整理やストーリー作りは専門家が得意とする部分です。

まとめ ― 一人暮らしでもうつ病の障害年金は十分に可能性がある

一人暮らし=軽症、受給不可
ではありません。

重要なのは、

  • 一人暮らしで“どのように困っているのか”
  • 生活がどれほど破綻しやすいか
  • 支援がどれだけ必要か
  • なぜ一人暮らしなのか

を、客観的に丁寧に伝えることです。

 

適切な書類作成ができれば、
一人暮らしであっても障害年金を受給できる可能性は十分にあります。

 

うつ病で一人暮らしをしながらの障害年金申請は、
生活状況の説明や書類作成など、想像以上に負担が大きいものです。

 

しかし、適切な申立書の作成や医師への伝え方を整えることで、
一人暮らしの方でも受給につながる可能性は十分にあります。

 

「どう書けばいいかわからない」
「生活の大変さをうまく説明できない」

 

そんな時こそ、どうかお一人で抱え込まず、弊所にご相談ください。

 

「新潟・長岡障害年金サポート」があなたの状況を丁寧に整理し、
申請の負担を減らしながら受給の可能性を最大限サポートいたします!

 

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