令和8年度(2026年度)の障害年金はいくら支給される?最新金額をわかりやすく解説
最終更新日 26-03-04
「2026年(令和8年)から、障害年金はいくらになるの?」
これは、当事務所にも非常に多く寄せられるご質問のひとつです。
障害年金の金額は毎年固定ではなく、物価や賃金の動向を反映して改定されます。
この記事では、令和8年度に適用される障害年金の金額について、図表を交えながら整理します。

1.令和8年度の障害年金はいくらになる?
障害年金の支給額は、法律に基づき毎年度見直しが行われています。
厚生労働省の発表によると、令和8年度の年金額は前年度より引き上げとなりました。
令和8年度の改定率
- 国民年金(基礎年金):+1.9%
- 厚生年金(報酬比例部分):+2.0%
この改定は、令和8年4月分(6月支給分)から適用されます。
2.等級別・制度別の支給額一覧【図表】
◆ 障害基礎年金(月額)
| 等級 | 令和7年度 (月額) |
令和8年度 (月額) |
| 障害基礎年金 1級 |
86,635円 | 88,260円 |
| 障害基礎年金 2級 |
69,308円 | 70,608円 |
1級・2級ともに増額となっている点が特徴です。
◆ 年間支給額のイメージ(障害基礎年金)
1級:88,260円 × 12か月 = 約105万9,000円
2級:70,608円 × 12か月 = 約84万7,000円
※加算がない場合の金額です。
3.子の加算・配偶者加算の仕組み


子の加算(障害基礎年金・障害厚生年金1級・2級)
障害年金の受給者に、生計を維持している子がいる場合、人数に応じて加算があります。
「生計を維持している」と認められる主な条件
- 同居、または仕送り等により生活を支えている
- 前年の収入が一定額未満(原則850万円未満)
対象となる子
- 18歳到達年度の末日までの子
- 20歳未満で、障害等級1級または2級相当の障害がある子
配偶者の加算(障害厚生年金のみ)
以下の場合に限り、配偶者加算が支給されます。
- 障害厚生年金 1級または2級
- 65歳未満の配偶者を扶養している場合
※障害基礎年金、障害厚生年金3級には配偶者加算はありません。
4.年金額はなぜ毎年変わるのか?
年金額は、次の指標をもとに見直されます。
- 物価変動率
- 名目手取り賃金変動率
物価の上昇が賃金の伸びを上回る場合でも、
現役世代の負担とのバランスを考慮し、賃金の伸び率を基準に調整する仕組みが法律で定められています。
その結果、令和8年度は
- 基礎年金:+1.9%
- 厚生年金(報酬比例部分):+2.0%
という改定となりました。
5.令和8年度の障害年金まとめ
✔ 令和8年度の障害年金は 増額改定
✔ 障害基礎年金
- 1級:月額 88,260円
- 2級:月額 70,608円
✔ 改定後の金額は
令和8年4月分(6月支給分)から適用
✔ 子や配偶者がいる場合は、条件により加算あり
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