令和8年度(2026年度)の障害年金はいくら支給される?最新金額をわかりやすく解説

最終更新日 26-03-04

 

「2026年(令和8年)から、障害年金はいくらになるの?」

これは、当事務所にも非常に多く寄せられるご質問のひとつです。

障害年金の金額は毎年固定ではなく、物価や賃金の動向を反映して改定されます。

この記事では、令和8年度に適用される障害年金の金額について、図表を交えながら整理します。

 

 

1.令和8年度の障害年金はいくらになる?

障害年金の支給額は、法律に基づき毎年度見直しが行われています。

厚生労働省の発表によると、令和8年度の年金額は前年度より引き上げとなりました。

令和8年度の改定率

  • 国民年金(基礎年金):+1.9%
  • 厚生年金(報酬比例部分):+2.0%

この改定は、令和8年4月分(6月支給分)から適用されます。

 

2.等級別・制度別の支給額一覧【図表】

◆ 障害基礎年金(月額)

等級 令和7年度
(月額)
令和8年度
(月額)
障害基礎年金
1級
86,635円 88,260円
障害基礎年金
2級
69,308円 70,608円

 

1級・2級ともに増額となっている点が特徴です。

◆ 年間支給額のイメージ(障害基礎年金)

1級:88,260円 × 12か月 = 約105万9,000円

2級:70,608円 × 12か月 = 約84万7,000円

※加算がない場合の金額です。

 

3.子の加算・配偶者加算の仕組み

子の加算(障害基礎年金・障害厚生年金1級・2級)

障害年金の受給者に、生計を維持している子がいる場合、人数に応じて加算があります。

「生計を維持している」と認められる主な条件

  • 同居、または仕送り等により生活を支えている
  • 前年の収入が一定額未満(原則850万円未満)

対象となる子

  • 18歳到達年度の末日までの子
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級相当の障害がある子

配偶者の加算(障害厚生年金のみ)

以下の場合に限り、配偶者加算が支給されます。

  • 障害厚生年金 1級または2級
  • 65歳未満の配偶者を扶養している場合

※障害基礎年金、障害厚生年金3級には配偶者加算はありません。

 

4.年金額はなぜ毎年変わるのか?

年金額は、次の指標をもとに見直されます。

  • 物価変動率
  • 名目手取り賃金変動率

物価の上昇が賃金の伸びを上回る場合でも、

現役世代の負担とのバランスを考慮し、賃金の伸び率を基準に調整する仕組みが法律で定められています。

その結果、令和8年度は

  • 基礎年金:+1.9%
  • 厚生年金(報酬比例部分):+2.0%

という改定となりました。

 

5.令和8年度の障害年金まとめ

✔ 令和8年度の障害年金は 増額改定

✔ 障害基礎年金

  • 1級:月額 88,260円
  • 2級:月額 70,608円

✔ 改定後の金額は

令和8年4月分(6月支給分)から適用

✔ 子や配偶者がいる場合は、条件により加算あり

 

6.障害年金でお悩みの方へ

  • 自分が受給対象になるのか分からない
  • 等級の可能性を知りたい
  • 初診日や手続きが不安

このようなお悩みは、制度を熟知した社会保険労務士に相談することで整理できます

新潟・長岡障害年金サポートでは、障害年金専門の視点から、

一人ひとりの状況に応じたサポートを行っています。

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