【2025年】障害年金の支給日について|新潟で障害年金にお困りの方へ
目次
最終更新日 25-10-08
障害年金支給日はいつ?
障害年金の支給日は年に6回、偶数月の15日と決まっています。
2025年における障害年金の支給日とは
障害年金は、支給月の前月と前々月の2ヶ月分がまとめて振り込まれます。2025年(令和7年)の具体的な支給日は以下の通りです。
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支給日 |
支給対象月 |
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2025年2月14日(金) |
2024年12月分、2025年1月分 |
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2025年4月15日(火) |
2025年2月分、3月分 |
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2025年6月13日(金) |
2025年4月分、5月分 |
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2025年8月15日(金) |
2025年6月分、7月分 |
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2025年10月15日(水) |
2025年8月分、9月分 |
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2025年12月15日(月) |
2025年10月分、11月分 |
※15日が土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込まれます。
障害年金支給日の決定から受取まで
障害年金の申請後、審査を経て支給が決定されると、ご自宅に「年金証書」が届きます。この年金証書が届いてから、おおむね1~2カ月程度で初回の年金が振り込まれるのが一般的です。その後は、上記の定期支払日に2ヶ月分ずつ振り込まれるようになります。
初回支給日と振込日についての詳細
通常の支給日は偶数月の15日ですが、初回に限っては奇数月になることもあります。年金の支給が決定したタイミングによって変動するためです。具体的な初回振込日については、年金証書の後に届く「年金支払通知書」または「振込通知書」で必ず確認しましょう。
障害年金の初回支給日
支給決定後に最も関心があるのが、初回の支給日ではないでしょうか。ここでは、初回支給に関する詳細と注意点を解説します。
初回支給日までの流れとは?
障害年金の申請から初回振込までの大まかな流れは、以下のようになります。
- 年金事務所へ申請書類を提出
- 日本年金機構による審査(通常3ヶ月程度)
- 支給決定後、「年金証書」が郵送で届く
- 初回振込の前に「年金支払通知書」が届く
- 指定した口座へ初回の年金が振り込まれる
盲点!支給が遅れる理由
「支給がなかなか決定しない!」とご不安になる方もいらっしゃいます。通常の支給決定まで要する時間は年金事務所に申請書類を提出してから約3か月程度です。通常より遅れるケースとして、以下のような理由が考えられます。
- 申請書類に不備があり追加書類提出に時間がかかった場合
- 内容が複雑で決定までに時間を要した場合
- 年末年始や大型連休を挟むなど、事務処理が多忙な場合
あまりにも遅いと感じる場合は、年金事務所に進捗を問い合わせることもできます。
何ヶ月分がまとめて振り込まれるのか
初回の振込では、受給権が発生した月の翌月分から、直近の支払月の前月分までがまとめて振り込まれます。
例えば、9月に受給権が発生し、12月15日に初回振込が行われる場合、10月分と11月分の合計2ヶ月分が振り込まれることになります。もし審査に時間がかかり、初回振込が翌年の2月になった場合は、10月〜1月までの4ヶ月分がまとめて振り込まれます。
支給日と振込時間の関係
支給日当日は、いつ入金されるのか気になるものです。振込時間や休日の場合の取り扱いについてご説明します。
障害年金は何時に振り込まれるか
振込時間は利用している金融機関によって異なりますが、一般的には朝一番です。支給日の朝には一度、口座を確認してみると良いでしょう。
振込日が土日祝日の場合
前述の通り、支給日である15日が土曜日、日曜日、または祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで振り込まれます。
例えば、2025年2月15日は土曜日のため、金融機関営業日の2月14日(金)に入金となります。同様に6月15日は日曜日のため、金融機関営業日の6月13日(金)に入金となります。
障害年金の遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日(初診日から1年6ヶ月が経過した日など)に遡って、過去分の年金をまとめて受け取ることを指します。
障害年金がもらえる条件
改めて、障害年金を受給するための基本的な3つの要件を確認しておきましょう。
- 初診日要件: 障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)が証明できること。また、その初診日に特定の公的年金に加入していること。
- 保険料納付要件: 初診日の前日において、一定期間以上、年金保険料を納めていること。
- 障害状態要件: 障害認定日において、国が定める障害等級(1級〜3級、または障害手当金)に該当する障害の状態であること。
これらの要件をすべて満たすことで、障害年金を受給することができます。
年金受給後の注意点
無事に年金の受給が始まった後にも、いくつか注意すべき点があります。
受給後に確認すべきこと
- 年金証書の保管: 年金証書は、あなたが障害年金の受給権者であることを証明する大切な書類です。再発行も可能ですが、紛失しないよう大切に保管してください。
- 現況届(障害状態確認届)の提出: 障害の状態によっては、1〜5年ごとに「障害状態確認届(診断書)」の提出が必要です。提出が必要な方には、誕生月の初旬に日本年金機構から障害状態確認届が送付されます。提出期限は誕生月の末日です。
提出が遅れると、年金の支払いが一時的に差し止められることがあります。
障害年金の増額や変更について
受給開始後、障害の状態が悪化した場合には、「額改定請求」を行うことで年金額が増額される可能性があります。逆に、障害の状態が軽くなった場合は減額や支給停止となることもあります。生活状況に変化があった際は、専門家にご相談ください。
必要な書類と手続き
障害年金の申請は、多くの書類を準備する必要があり、非常に複雑です。
障害年金の申請に必要な書類一覧
申請には、主に以下のような書類が必要です。
- 年金請求書
- 受診状況等証明書(初診日を証明する書類)
- 医師の診断書(障害の状態を証明する書類)
- 病歴・就労状況等申立書(発病から現在までの経緯を説明する書類)
- その他(戸籍謄本、住民票(配偶者、子供の確認のため)、マイナンバーカード、預金通帳の写しなど)
傷病の内容やこれまでの経緯によって、必要となる書類は異なります。
申請手続きのポイントと注意事項
障害年金の申請において最も重要なのは、「初診日の証明」と「ご自身の障害の状態を正確に反映した診断書や申立書を作成すること」です。特に「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活や仕事でどのような支障が出ているかを具体的に伝えるための唯一の書類であり、審査に大きく影響します。ご自身で作成するのが難しいと感じる場合は、無理をせず専門家を頼ることも一つの方法です。
障害年金の金額について
障害年金の金額は、加入している年金制度(障害基礎年金か障害厚生年金か)、障害の等級、配偶者やお子様の有無などによって一人ひとり異なります。
- 障害基礎年金(1級・2級): 定額で支給され、子の加算があります。
- 障害厚生年金(1級・2級・3級・障害手当金): これまでの給与(標準報酬月額)に基づいて計算され、配偶者の加給年金が付く場合があります。
ご自身の状況でどのくらいの金額が受給できるか、目安を知りたい場合は、お近くの年金事務所や社会保険労務士にご相談ください。
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障害年金や税金の手続きは、専門用語も多く、一人で理解するのは難しいと感じられるかもしれません。しかし、正しく制度を知ることで、あなたの経済的な負担を軽くできる可能性があります。
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