耳が聞こえにくい、会話が理解しづらい、補聴器を使っても生活が不便…。
このような聴覚障害(難聴)があると、仕事や日常生活に大きな支障が生じることがあります。
例えば、
- 会議や電話の内容が聞き取れない
- 職場でのコミュニケーションが難しい
- 外出時に周囲の音が分からず危険を感じる
など、生活のさまざまな場面で困難を感じている方も多いのではないでしょうか。
このような聴覚障害がある場合、症状の程度によっては障害年金を受給できる可能性があります。
この記事では、
難聴・聴覚障害で障害年金を受給するための認定基準や申請のポイントについて解説します。
新潟・長岡・燕エリアでも、聴覚障害による障害年金のご相談は少なくありません。
制度を正しく理解することが、申請の第一歩となります。
聴覚障害も障害年金の対象になる
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に支給される公的年金制度です。
聴覚障害の場合、例えば次のような病気が原因となることがあります。
- 感音性難聴
- 突発性難聴
- メニエール病
- 中耳炎後遺症
- 薬剤性難聴
これらの病気によって聴力に障害が残った場合、障害年金の対象となる可能性があります。
ただし、障害年金は病名ではなく障害の程度によって判断される制度です。
聴力の状態が認定基準に該当しているかが重要になります。
障害年金を受給するための3つの条件
聴覚障害で障害年金を受給するためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
初診日要件
初診日とは、
その病気や症状で初めて医療機関を受診した日
のことです。
初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金が異なります。
- 国民年金 → 障害基礎年金
- 厚生年金 → 障害厚生年金
難聴の場合、幼少期から症状があるケースや長年経過しているケースもあり、
初診日の確認が重要になることがあります。
保険料納付要件
障害年金を受給するためには、一定以上の年金保険料を納めている必要があります。
一般的には
加入期間の3分の2以上が納付または免除されていること
などの条件があります。
障害状態要件
原則として
初診日から1年6か月後(障害認定日)
の時点で障害等級に該当する状態である必要があります。
聴覚障害の障害認定基準
聴覚障害の等級は、主に
- 平均純音聴力レベル
- 最良語音明瞭度
などの検査結果によって判断されます。
代表的な基準は次のとおりです。
1級
両耳の聴力レベルが100デシベル以上
2級
両耳の聴力レベルが90デシベル以上
または
平均純音聴力80デシベル以上かつ語音明瞭度30%以下
3級(厚生年金のみ)
平均純音聴力が70デシベル以上
または
平均純音聴力50デシベル以上かつ語音明瞭度50%以下
このように、聴覚障害の場合は検査数値によって判断される特徴があります。
聴覚障害で認められやすいケース
聴覚障害で障害年金が認められるケースとして、次のような状況があります。
両耳の聴力が大きく低下している
補聴器を使用しても会話の理解が困難な場合などです。
会話の聞き取りが難しい
語音明瞭度が低い場合、会話の理解が難しく、
日常生活や仕事に支障が生じやすくなります。
聴覚障害によって就労に制限がある
例えば
- 電話対応ができない
- 会議の内容が理解できない
- 職場でのコミュニケーションが困難
など、仕事への影響がある場合も評価されます。
聴覚障害の申請で重要なポイント
聴覚障害で障害年金を申請する場合、特に重要になるのが次のポイントです。
検査結果の確認
障害年金の審査では
- 聴力検査
- 語音明瞭度検査
などの結果が重要になります。
診断書に正しく記載されているか確認することが大切です。
診断書の内容
障害年金は書類審査で判断される制度です。
そのため、診断書の内容が非常に重要になります。
特に
- 聴力検査結果
- 語音明瞭度
- 補聴器の使用状況
などが適切に記載されている必要があります。
併合認定の可能性
聴覚障害と
- 平衡機能障害
- めまい
- 神経障害
などが併存している場合、併合認定によって上位の等級になることもあります。
聴覚障害で障害年金を検討している方へ
聴覚障害による障害年金の申請では
- 初診日の確認
- 検査結果の整理
- 診断書の内容
など、専門的な判断が必要になることがあります。
新潟・長岡・燕周辺でも
「自分の難聴は障害年金の対象になるのか」
「申請方法が分からない」
といったご相談を多くいただいています。
聴覚障害によって日常生活や仕事に支障が出ている場合、
障害年金を受給できる可能性があります。
制度について気になる方は、まずは専門家へ相談することも大切です。
新潟・長岡・燕エリアで障害年金の申請についてお悩みの方は、
お気軽にご相談ください。



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