人工血管で障害年金はもらえる?3級の条件・認定基準と申請の注意点を解説
最終更新日 26-04-29
人工血管の手術を受けたあと、
「障害年金の対象になるのか分からない」
と悩まれる方は少なくありません。
大動脈解離や大動脈瘤といった重篤な病気で手術を受けた場合でも、必ずしも障害年金がもらえるとは限らないためです。
一方で、条件を満たせば障害年金の対象となり、生活の大きな支えになる可能性があります。
この記事では、人工血管と障害年金の関係について、実務の視点から分かりやすく解説します。
人工血管とはどのような治療か
人工血管とは、大動脈瘤や大動脈解離などで損傷した血管を人工の血管に置き換える手術です。
代表的な対象疾患は以下のとおりです。
- 胸部大動脈解離
- 胸部大動脈瘤
- 胸腹部大動脈瘤
これらは命に関わる重大な疾患であり、緊急手術となるケースも多く見られます。
人工血管は障害年金の対象になる?
結論からいうと、人工血管は条件を満たせば障害年金の対象になります。
ただし重要なのは、
「手術をしただけでは認定されない」
という点です。
人工弁やペースメーカーとは異なり、人工血管は
- 手術の事実だけで等級が決まるわけではない
- 生活状況も含めて判断される
という特徴があります。
等級は原則「障害厚生年金3級」
人工血管の場合、該当すれば
障害厚生年金3級
となるのが基本です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
認定のポイントは「一般状態区分」
人工血管で最も重要なのは、
一般状態区分(生活の制限度)
です。
認定対象となる状態
以下の両方を満たす必要があります。
- 大動脈解離または大動脈瘤で人工血管を挿入している
- 一般状態区分が「イ」または「ウ」
一般状態区分のイ・ウとは
イ
- 軽い作業はできるが、肉体労働は制限あり
ウ
- 日常生活は可能だが、軽労働も難しい
- 日中の多くを休養しながら過ごす
つまり、
「日常生活や仕事にどれだけ影響があるか」
が認定のカギになります。
「検査数値+日常生活」の両方が重要
人工血管の申請では、以下の2つをセットで見られます。
検査・医学的要素
- CT・画像所見
- 血圧コントロール状況
- 合併症(高血圧など)
日常生活の状況
- 長時間の同一姿勢がつらい
- 疲労が強く休憩が必要
- 外出や仕事に制限がある
実務上は、
日常生活の記載が弱いと不支給になるケースが非常に多い
のが特徴です。
対象外になるケース
以下の場合は、原則として障害年金の対象になりません。
対象外の例
- 大動脈疾患以外で人工血管を使用した場合
- 一般状態区分が「ア(ほぼ制限なし)」の場合
- 初診日が国民年金のみ(厚生年金未加入)
特に多いのが、
「術後に回復している」と判断されて不支給になるケース
です。
初診日と認定日の考え方
人工血管の場合、認定日の扱いにも特徴があります。
ポイント
- 手術日が初診日から1年6か月以内
→ 手術日が障害認定日になる
この場合、
遡及請求(過去分の受給)も可能です。
遡及請求の注意点
人工血管は他の手術系とは違い、
診断書が2枚必要になるケースが多い
点に注意が必要です。
- 障害認定日用
- 請求時点用
この準備ができていないと、遡及が認められないことがあります。
実際の受給事例(イメージ)
実務では、以下のようなケースで認定されています。
- 急性大動脈解離で緊急手術
- 術後に体力低下・疼痛が残存
- 長時間の作業や就労が困難
- 日常生活でも休憩が必要
→ 障害厚生年金3級に認定
新潟で人工血管の障害年金を検討している方へ
人工血管の申請は、
- 条件が限定されている
- 診断書の書き方で結果が変わる
という非常に専門性の高い分野です。
新潟でも、
- 「対象外だと思っていた」
- 「一度不支給になった」
というご相談が多くあります。
しかし実際には、
生活状況の整理と診断書の見直しで認定されるケースも少なくありません。
まとめ
人工血管の障害年金のポイントは以下のとおりです。
- 対象は大動脈解離・大動脈瘤などに限定される
- 原則は障害厚生年金3級
- 一般状態区分(イ・ウ)が必須条件
- 検査数値だけでなく生活状況が重要
- 診断書の内容が結果を大きく左右する
まずは受給の可能性を確認してみてください
人工血管の障害年金は、
- 条件を正しく理解していない
- 自己判断であきらめてしまう
ケースが非常に多い分野です。
「自分は対象になるのか分からない」
「申請できるか判断がつかない」
このような場合は、早めに状況を整理することが重要です。
新潟で障害年金の申請を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。
社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。
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