労災と障害年金は両方もらえる?併給調整の仕組みと申請手続きの注意点

最終更新日 26-07-02

こんにちは、新潟・長岡障害年金サポートです。

 

仕事中の事故などで障害が残ってしまった場合、今後の生活を支える柱となるのが「労災保険」と「障害年金」です。

ご相談者様からよく「労災をもらっていると障害年金はもらえないのですか?」とご質問を受けますが、結論から言えば、条件を満たせば「両方を受給すること」は可能です。しかし、そこには知っておくべき「併給調整」のルールと、ご自身で手続きを進める際に気をつけるべき重要なポイントが存在します。

 

この記事のポイント 本記事では、「そもそも障害年金とはどのような制度か」「労災との併給調整の仕組み」「申請時に失敗しないための注意点」**について詳しく解説します。最後までお読みいただくことで、損をせずに正しい手続きを進めるための知識が身につきます。

そもそも「障害年金」とは?

「障害年金」という言葉を聞いたことがあっても、自分は対象ではないと思っている方は少なくありません。障害年金は、病気やケガによって生活や就労に支障が出た場合に、現役世代の方でも受け取ることができる公的年金制度です。

  • 幅広い病気が対象になります 

手足の切断や麻痺などの目に見える障害だけでなく、うつ病や統合失調症などの精神疾患、がん、脳卒中、糖尿病、心疾患といった内部疾患など、非常に幅広い病気やケガが対象となります。

  • 生活を支える受給額 

初診日に加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)や、障害の等級、配偶者やお子様の有無などによって金額は異なります。場合によっては年間100万円以上を受給できるケースもあり、今後の生活を立て直すための強力な支えとなります。

両方もらえるが「併給調整」が行われる

同一のケガや病気で二つの制度から給付を受ける場合、二重で満額を受け取ることはできません。これを「併給調整」と呼びます。

具体的には、公的年金である「障害年金」は全額支給されますが、「労災保険」からの給付金額が一定割合(概ね73〜88%程度)に減額されます。

「減額されるなら片方だけでいい」と思うかもしれませんが、両方受け取ることができれば最終的な「トータルの受給額」は多くなる可能性があります。

生活基盤を守るためにも、原則として両方の申請を目指すべきです。

専門家が警告する「申請手続きの注意点」

両方の制度を申請する際、最も注意すべきなのが「認定基準の違い」「診断書の矛盾」です。

  • 労災保険(管轄:労働基準監督署) 仕事とケガや病気の「因果関係」を重視して審査されます。
  • 障害年金(管轄:年金事務所) 現在の日常生活や就労に「どれだけ支障が出ているか」を重視して審査されます。

管轄も審査基準も全く異なるため、「労災が認められるから障害年金も自動的に認められる」ということはありません。それぞれに専用の診断書があり、特に障害年金では医師への伝え方が不十分だと、「書類の内容に矛盾が生じてしまい、本来もらえるはずの年金が不支給になってしまった」というケースが生じる可能性があるのです

労災だけでは「慰謝料」は出ないという事実

さらに知っておきたいのが、労災保険からは精神的苦痛に対する「慰謝料」は1円も支払われないということです。会社の安全配慮義務違反などが疑われる場合、別途会社へ損害賠償を請求するケースもあります。

そうした法的トラブルを見据える上でも、まずは確実に「労災」と「障害年金」の公的給付を確保し、生活の不安をなくすことが何よりも最優先となります。

複雑な手続きは、一人で悩まず社労士へ

心身に不調を抱えながら、労基署と年金事務所を往復し、医師と診断書の調整を行い、膨大な申立書を作成するのは、ご本人やご家族にとって想像以上の負担です。手続きの順番や書類の書き方を一つ間違えるだけで、受給額に一生涯の差が出てしまうこともあります。

当事務所では、障害年金と労災双方の複雑な制度を熟知した社会保険労務士が、医師への診断書作成のサポートから窓口対応までトータルで代行いたします。

「自分は両方もらえる対象なのか?」「何から手をつければいいかわからない」と迷われたら、私たち新潟・長岡障害年金サポートの無料相談をご活用ください。あなたが治療に専念できるよう、私たちが全力でサポートいたします。

⇒ 無料相談はこちら

ご相談のご予約
0256-66-2468

受付時間:平日9:00-17:00