【障害者手帳と障害年金の違いとは?】
最終更新日 26-08-07
こんにちは、新潟・長岡障害年金サポートです。
手帳がなくても障害年金は受給できます
病気や障害によって生活や仕事に支障が出てきたとき、
- 「障害者手帳を持っていないと障害年金はもらえませんか?」
- 「障害者手帳2級だから障害年金も2級になりますか?」
- 「障害年金を受給したら手帳も自動的にもらえますか?」
- 「障害者手帳と障害年金はどちらを先に申請すればよいの?」
このようなご相談をいただくことが少なくありません。
結論からお伝えすると、障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。
障害者手帳を持っていなくても障害年金を受給できる場合がありますし、反対に障害者手帳を持っていても障害年金の対象にならないこともあります。
今回は、障害者手帳と障害年金の違い、それぞれの制度の特徴、よくある誤解について詳しく解説します。
障害者手帳と障害年金は別の制度です
「障害」という言葉が共通しているため混同されがちですが、制度の目的そのものが異なります。
|
障害者手帳 |
障害年金 |
|
福祉サービスを利用しやすくする制度 |
生活を経済的に支える年金制度 |
|
自治体が中心となって運用 |
日本年金機構が審査・支給 |
|
各種割引・税制優遇などが受けられる |
年金として定期的に支給される |
|
障害の種類ごとに認定 |
年金制度独自の認定基準で判断 |
つまり、
「障害者手帳=福祉制度」
「障害年金=社会保険制度」
という違いがあります。
障害者手帳とは?
障害者手帳は、障害のある方がさまざまな福祉サービスや支援を利用しやすくするための制度です。
主に次の3種類があります。
身体障害者手帳
身体に一定以上の障害がある方を対象としています。
例
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 肢体不自由
- 内部障害 など
療育手帳
知的障害のある方を対象とした手帳です。
※名称や判定区分は自治体によって異なります。
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患や発達障害などによって日常生活や社会生活に制限がある方を対象としています。
対象となる例
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- 発達障害
- 高次脳機能障害 など
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって仕事や日常生活に支障が生じた方の生活を支える公的年金制度です。
障害年金を受給するためには、主に次の要件があります。
- 初診日の要件
- 保険料納付要件
- 障害認定基準を満たすこと
これらすべてを満たすことで受給の対象となります。
障害者手帳がなくても障害年金は受給できます
これは非常に多い質問です。
答えは
「はい、受給できます。」
障害年金の申請に障害者手帳は必須ではありません。
実際に、
- 手帳を持っていない
- 手帳の申請をしていない
という方でも障害年金を受給されているケースは数多くあります。
障害者手帳を持っていても障害年金が受給できるとは限りません
一方で、
「障害者手帳を持っているから障害年金ももらえる」
というわけではありません。
理由は、審査基準が異なるからです。
例えば、
身体障害者手帳1級だからといって障害年金1級になるとは限りません。
また、
精神障害者保健福祉手帳2級を持っていても、障害年金では不支給になることもあります。
これは制度ごとに評価するポイントが異なるためです。
障害等級も一致しません
障害者手帳と障害年金では「等級」の考え方も異なります。
例えば
- 手帳3級でも障害年金2級
- 手帳2級でも障害年金は不支給
- 手帳なしでも障害年金2級
ということも実際にあります。
等級だけを比較して受給できるかどうか判断することはできません。
障害者手帳を取得するメリット
障害者手帳を取得すると、自治体や事業者によってさまざまな支援を受けられる場合があります。
代表的なものは
- 税金の軽減
- 公共交通機関の割引
- 公共施設の利用料減免
- NHK受信料などの減免(対象者)
- 就労支援サービス
- 福祉サービスの利用
などです。
利用できる内容は自治体によって異なります。
障害者手帳について詳細を知りたい方はこちらもご覧ください。
障害年金を受給するメリット
障害年金は、毎月の生活費を支える重要な制度です。
例えば
- 治療費の負担を軽減できる
- 働けない期間の生活を支えられる
- 家族の経済的負担を減らせる
- 安心して治療やリハビリに専念できる
など、長期的な生活の安定につながります。
よくある質問
Q. 障害者手帳がないと障害年金は申請できませんか?
いいえ。
手帳がなくても障害年金は申請できます。
Q. 障害者手帳と障害年金はどちらを先に申請した方がいいですか?
同時に進めることをおすすめします。
障害者手帳と障害年金は別の制度ですが、主治医へ診断書の依頼など書類準備を同じタイミングで進めることで、手間を減らせる場合があります。
ただし、必要な書類や申請先は異なるため、事前に確認しながら進めることが大切です。
Q. すでに障害者手帳を持って、障害年金の申請を検討したいです。
障碍者手帳の控えを持って専門家に相談することがおすすめです。
障害者手帳を取得していても、そのまま障害年金を受給できるとは限りません。
一方で、手帳取得時の診断書は障害年金申請の目安やサポートになります。
ただし、受給の可能性は初診日や保険料納付状況なども含めて判断する必要があるため、一度専門家へ相談するとスムーズです。
Q. 手帳の等級と障害年金の等級は同じになりますか?
同じにはなりません。
制度や認定基準が異なるため、等級が一致しないケースは珍しくありません。
まとめ
障害者手帳と障害年金は、どちらも障害のある方を支える大切な制度ですが、目的も審査基準も異なります。
今回のポイントをまとめると、
- 障害者手帳と障害年金は別制度
- 手帳がなくても障害年金は申請できる
- 手帳を持っていても障害年金が受給できるとは限らない
- 等級は一致しない
- どちらも生活を支える重要な制度なので、自分に利用できる制度を正しく知ることが大切
障害年金は、ご自身では「対象外だろう」と思っていても、実際には受給できるケースが少なくありません。
「障害者手帳がないから無理だと思ってい た」「手帳の等級だけで判断して諦めていた」という方も、一度専門家へ相談することをおすすめします。
障害年金のご相談は「新潟・長岡障害年金サポート」へ
ここまでご紹介したように、障害者手帳と障害年金は別の制度であり、「手帳を持っていないから障害年金は受給できない」と諦めてしまうのは非常にもったいないことです。
実際には、障害者手帳を取得していなくても障害年金を受給できるケースや、ご自身では対象外と思っていても受給要件を満たしているケースは少なくありません。反対に、手帳をお持ちでも障害年金の認定基準に当てはまるかどうかは、個別の状況を確認する必要があります。
新潟・長岡障害年金サポートでは、障害年金に精通した社会保険労務士が、お一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性や申請方法について分かりやすくご案内いたします。
このようなお悩みはありませんか?
- 障害者手帳はないけれど、障害年金を受給できるか知りたい
- 自分の症状が障害年金の対象になるか相談したい
- 初診日や保険料納付要件に不安がある
- 診断書の準備や申請手続きが難しい
- 一度不支給になったが、もう一度申請できるか相談したい
当事務所では、初回相談は無料で承っております。また、ご来所が難しい方には、お電話やオンラインなどを活用したご相談にも対応しております。安心してご相談いただける体制を整えておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
「自分は対象になるのだろうか?」
そう感じた時点が、相談のタイミングです。
障害年金は、申請しなければ受給することはできません。一人で悩まず、まずは新潟・長岡障害年金サポートへお気軽にご相談ください。専門家が、受給までしっかりとサポートいたします。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。
社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。
もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。
皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

初めての方へ
