障害年金を自分で申請して不支給になった(落ちてしまった)方へ|再申請で受給につながる可能性は?
最終更新日 26-09-09
こんにちは、新潟・長岡障害年金サポートです。
「障害年金を自分で申請したけれど、不支給になってしまった」
「一度落ちたら、もう障害年金を受給することはできないのだろうか」
「自分で書類を作ったものの、症状をうまく伝えられていなかった気がする」
このようなお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか?
当事務所では一度不支給になってしまった方の相談が多く、サポート実績もあります。
障害年金は、一度不支給になったからといって、今後一切受給できないと決まったわけではありません。 現在の症状や生活状況、前回の申請内容などによっては、改めて申請を検討できる場合があります。
この記事では、障害年金を自分で申請して不支給になった方に向けて、不支給になるケースや、再度申請を検討する際のポイントについて解説します。
障害年金を自分で申請して「落ちた」…よくあるご相談
当事務所には、ご自身で障害年金を申請したものの、不支給になってしまった方からご相談をいただくことがあります。
特に、次のようなケースが見受けられます。
- 年金事務所などで説明を聞きながら、自分だけで申請書類を作成した
- 申請当時よりも現在の症状が重くなっている
- 当初は神経症と診断されていたが、その後うつ病など別の診断を受けている
- 病歴・就労状況等申立書を長文で作成したものの、重要なポイントを十分に伝えられていなかった
- 不支給になってから一定期間が経過している
障害年金では、単に「つらい」「働けない」ということを伝えるだけではなく、障害によって日常生活や就労にどの程度の支障が生じているのかを、申請書類を通じて適切に伝えることが重要です。
自分で障害年金を申請すると不支給になりやすい?
「自分で申請したから不支給になる」というわけではありません。 ご自身で手続きを行い、障害年金を受給されている方もいらっしゃいます。
一方で、障害年金の申請では、診断書や病歴・就労状況等申立書など複数の書類から、障害の状態や日常生活への影響を伝える必要があります。
そのため、制度に詳しくない状態で申請すると、実際には症状が重いにもかかわらず、その状態が書類上で十分に伝わっていないことがあります。
病歴・就労状況等申立書は「長く書けば伝わる」とは限りません
ご自身で障害年金を申請された方の中には、
「少しでも自分のつらさを分かってもらいたい」
「これまでの経緯をすべて伝えなければならない」
と考え、病歴・就労状況等申立書に非常に多くの情報を書かれているケースがあります。
もちろん、これまでの経過を正確に伝えることは大切です。 しかし、文章量が多ければ多いほど有利になるわけではありません。
重要なのは、発病から現在までの経過や、症状によって日常生活・就労にどのような支障が生じているのかを整理して伝えることです。
例えば、
- 食事や身の回りのことを一人で行えるか
- 家族などからどの程度の援助を受けているか
- 外出や対人関係にどのような支障があるか
- 仕事を続けるうえでどのような配慮や援助が必要か
- 症状によってできなくなったことは何か
など、障害による生活上の支障を具体的に整理することが大切です。
不支給になった後、症状が重くなっている場合
前回の申請時には障害年金の基準に該当しなかったとしても、その後、症状が悪化している場合があります。
例えば、
- 以前より外出が難しくなった
- 仕事を続けられなくなった、または退職した
- 家族からの援助が必要になった
- 一人で日常生活を送ることが難しくなった
- 以前とは診断内容が変わった
など、前回の申請時から状況が大きく変わっている場合には、現在の状態を踏まえて改めて障害年金を請求できる可能性があります。
「神経症」から「うつ病」など診断が変わった場合は?
精神疾患で障害年金を申請する際には、診断名も重要な確認事項の一つです。
例えば、最初は神経症と診断されていたものの、その後の治療の中でうつ病など別の診断となるケースもあります。
ただし、診断名が変わっただけで障害年金を受給できると決まるわけではありません。 現在の診断内容や症状、日常生活への支障、これまでの病歴などを総合的に確認する必要があります。
前回の申請時とは診断や症状が変わっている方は、一度現在の状況を整理してみることをおすすめします。
不支給から時間が経っていても相談できます
「障害年金に落ちてから1年も経っているから、もう遅いのでは?」と心配される方もいらっしゃいます。
しかし、不支給から時間が経過している場合でも、現在の障害状態によっては改めて請求を検討できることがあります。
一方、不支給決定を受けてからそれほど時間が経っていない場合などは、どのような手続きを検討すべきかが状況によって異なります。
そのため、「前回いつ申請したのか」「なぜ不支給になったのか」「前回から現在までに症状がどう変化したのか」を確認することが重要です。
当事務所では、まず「初回の申請内容」を分析します
当事務所では、自分で障害年金を申請して不支給になった方からご相談をいただいた場合、すぐに再申請をおすすめするのではなく、まず前回の申請内容を確認します。
① 前回の申請内容を確認・分析
前回提出した診断書や病歴・就労状況等申立書、不支給決定の内容などを確認し、当時どのような状態で申請していたのかを整理します。
② 前回と現在の症状を比較
次に、前回の申請時と現在の状態を比較します。
前回よりも症状が重くなっている場合や、日常生活・就労への支障が大きくなっている場合など、改めて申請を検討できる可能性があるかを確認します。
③ 事後重症請求などを検討
現在の障害状態が障害年金の基準に該当する可能性がある場合には、事後重症による請求など、その方の状況に応じた方法を検討します。
事後重症による請求とは、障害認定日の時点では障害等級に該当しなかった場合などに、その後症状が重くなり、一定の要件を満たした場合に行う請求方法です。
一度不支給になったからといって、諦める必要はありません
障害年金を自分で申請して不支給になってしまうと、
「自分は障害年金の対象ではないんだ」
「一度落ちたから、もう申請できない」
と思ってしまう方も少なくありません。
しかし、前回の申請から時間が経ち、症状や生活状況が変わっているのであれば、現在の状態をもとに改めて請求を検討できる場合があります。
特に、
- 自分だけで申請して不支給になった
- 前回よりも症状が悪化している
- 診断名が変わった
- 仕事を続けられなくなった
- 日常生活で家族などの援助が増えた
- 不支給になってから一定期間が経過している
という方は、一度前回の申請内容と現在の状態を整理してみることが大切です。
障害年金の不支給・再申請でお悩みの方はご相談ください
当事務所では、障害年金を自分で申請して不支給になった方からのご相談にも対応しています。
前回の申請書類や現在の症状などを確認したうえで、改めて障害年金を請求できる可能性があるかを検討します。
「自分で申請したけれど障害年金に落ちてしまった」
「不支給から1年ほど経ち、以前より症状が重くなっている」
「もう一度申請できるのか知りたい」
という方は、お気軽にお問い合わせください。
一度の不支給だけで判断せず、現在の症状や生活状況を改めて確認することが大切です。

当法人では障害年金に関して、必要としている方が1人でも多く受給をできるようにという想いからサポートを開始しました。
社会保険労務士の自分に何ができるのかを考え、『障害年金のことで困っている方々の力になりたい』と、障害年金特化型の当ホームページを立ち上げました。
もし新潟・燕で障害年金のことでお悩みでしたら、まずは当法人へお気軽にご相談ください。
皆様の人生が豊かなものになりますよう、全力でサポートさせて頂くことをお約束いたします。

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