精神疾患の障害年金|対象となる病気・認定基準・申請方法

最終更新日 26-10-07

こんにちは。新潟・長岡障害年金サポートです。

 

うつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害などの精神疾患によって、仕事や日常生活に大きな支障が生じている場合、 障害年金を受給できる可能性があります。

 

しかし、「精神疾患なら障害年金をもらえるの?」 「働いていても対象になる?」 「何級になる?」 「診断書には何を書いてもらえばいい?」 など、申請にあたって不安や疑問を感じる方も少なくありません。

 

精神の障害に対する障害年金の認定では 病名だけで判断されるわけではありません。

症状や治療の経過に加えて、 日常生活でどのような支障が生じているのか などを総合的に判断して等級が決められます。

 

この記事では、新潟・長岡の障害年金専門の社労士が、 精神疾患で障害年金を申請する際に知っておきたいポイントを わかりやすく解説します。

 

「自分の場合、障害年金を受給できる?」とお悩みの方へ

精神疾患による障害年金は、病名だけでは受給できるかどうかを判断できません。 初診日や現在の症状、日常生活への影響、就労状況などを確認する必要があります。

「自分も対象になるのか知りたい」という段階でもご相談いただけます。

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精神疾患でも障害年金を受給できる?

はい。精神疾患によって日常生活や仕事などに一定の制限が生じている場合、 障害年金の対象となる可能性があります。

ただし、 「精神疾患の診断を受けている=障害年金を受給できる」ではありません。

障害年金では、主に以下のような点を確認します。

  • 障害の原因となった傷病の初診日
  • 保険料納付要件
  • 障害認定日における障害の状態
  • 現在の日常生活への支障
  • 仕事や社会生活への影響
  • 診断書などの提出書類

特に精神疾患の場合は、診断名だけでなく、 実際の日常生活でどの程度の援助や制限が必要なのか を具体的に伝えることが重要です。

障害年金の対象となる主な精神疾患

障害年金の精神の障害には、さまざまな傷病が含まれます。

代表的なものとして、うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、 ADHD、てんかんなどがあります。

精神疾患の場合も、病名だけで受給の可否が決まるわけではありません。 それぞれの症状によって、日常生活や仕事にどの程度の支障が生じているのかが重要になります。

うつ病

うつ病は、気分の落ち込みや意欲低下、睡眠障害などによって、 日常生活や仕事に支障が生じることがあります。

障害年金の認定では、単に「うつ病と診断されている」という事実だけではなく、 症状によって日常生活にどのような制限が生じているかが重要になります。

うつ病の障害年金について詳しくはこちら

双極性障害

双極性障害は、躁状態・軽躁状態とうつ状態を繰り返すなど、 症状の波があることが特徴です。

障害年金の申請では、現在の症状だけではなく、 これまでの病状の経過や日常生活への影響などを整理することが重要です。

双極性障害の障害年金について詳しくはこちら

統合失調症

統合失調症では、幻覚や妄想、意欲低下、対人関係の困難など、 さまざまな症状が現れることがあります。

精神の障害の認定では、病状だけでなく、 日常生活能力や社会生活上の困難なども含めて総合的に判断されます。

統合失調症の障害年金について詳しくはこちら

発達障害・ADHD

発達障害やADHDについても、障害の状態によって障害年金の対象となる可能性があります。

発達障害の場合は、幼少期からの特性だけでなく、 現在の日常生活や社会生活にどのような影響が生じているのかを整理することが重要です。

てんかん

てんかんも精神の障害に関する認定の対象となる傷病の一つです。

発作の頻度や症状、日常生活への影響などを踏まえて、 障害の状態が総合的に判断されます。

精神疾患の障害年金は何級になる?

精神疾患による障害年金は、主に 1級・2級・3級 の区分があります。

ただし、障害基礎年金は1級・2級、 障害厚生年金は1級・2級・3級が基本となっており、 初診日に加入していた年金制度によって受給できる年金の種類が異なります。

等級 障害の状態の目安
1級 日常生活の用を弁ずることができない程度の障害
2級 日常生活が著しい制限を受ける、 または著しい制限を加えることを必要とする程度の障害
3級 労働が著しい制限を受ける、 または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害

ただし、これはあくまで認定基準上の考え方です。 実際の認定では、傷病の原因や症状、治療経過、 日常生活の状況などを総合的に判断します。

精神疾患の障害年金で重要な「日常生活能力」

精神疾患の障害年金を考えるうえで、 特に重要なのが日常生活への影響です。

例えば、次のような場面でどの程度の援助が必要なのかを確認します。

  • 適切な食事をとることができるか
  • 身辺の清潔を保つことができるか
  • 金銭管理や買い物ができるか
  • 通院や服薬を適切に行えるか
  • 他人との意思伝達や対人関係を維持できるか
  • 安全を守ることができるか
  • 社会生活に適応できるか

そのため、申請時には「症状がつらい」と伝えるだけではなく、 その症状によって実際の生活で何ができないのか、 どのような援助が必要なのか を具体的に整理することが大切です。

働いていても精神疾患で障害年金を受給できる?

働いているからといって、必ず障害年金の対象外になるわけではありません。

精神疾患の場合、就労しているという事実だけで判断されるのではなく、 仕事の内容や勤務時間、職場で受けている配慮、周囲からの援助、 仕事を続けるためにどの程度の制限があるのかなど、 就労状況を含めて障害の状態が判断されます。

例えば、一般就労していても、周囲から継続的な援助や配慮を受けているケースや、 勤務時間・仕事内容が大きく制限されているケースなどがあります。

そのため、 「働いているから無理」と自己判断せず、 現在の生活状況を整理したうえで受給可能性を確認することをおすすめします。

働きながら障害年金を受給するケースについて詳しくはこちら

精神疾患の障害年金申請で重要な3つのポイント

1.初診日を確認する

初診日とは、障害の原因となった傷病について、 初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

障害年金では初診日の確定が非常に重要になります。

精神疾患では、最初は「眠れない」「体調が悪い」など別の症状として受診していたり、 複数の医療機関を受診していたりすることもあります。

「今診てもらっている病院が初診日」とは限らないため、 これまでの受診歴を整理する必要があります。

初診日に関する詳しい記事はこちら

2.診断書の内容を確認する

精神疾患による障害年金の請求では、 「精神の障害用」の診断書を使用します。

診断書には、症状だけでなく、 日常生活能力や就労状況など、 障害の状態を判断するための重要な情報が記載されます。

そのため、診断書を医師に作成してもらう前に、 自分の日常生活で困っていることを整理しておくことが大切です。

3.病歴・就労状況等申立書で生活上の困難を具体的に伝える

病歴・就労状況等申立書は、これまでの病歴や治療経過、 就労状況などを請求者自身が記載する重要な書類です。

特に精神疾患の場合、診断書だけでは伝わりにくい 「実際の生活上の困難」 を具体的に整理することが重要です。

「家事ができない」「外出できない」といった結果だけでなく、 なぜできないのか、どの程度の援助が必要なのか、 どのくらいの頻度で起きているのか などを具体的に整理すると、現在の生活状況を伝えやすくなります。

精神疾患の障害年金を申請する流れ

  1. 初診日を確認する
  2. 保険料納付要件を確認する
  3. 障害認定日や請求方法を確認する
  4. 必要書類を準備する
  5. 医師に診断書を作成してもらう
  6. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  7. 年金請求書などを提出する
  8. 日本年金機構による審査を受ける
  9. 年金の決定を受ける

精神疾患の場合、現在の症状だけでなく、 これまでの病状や生活状況を整理する必要があるため、 申請準備に時間がかかることがあります。

精神疾患で障害年金を受給できるか、一人で悩んでいませんか?

「うつ病と診断されたけれど、障害年金を受給できるかわからない」

「働いているから障害年金は無理だと思っている」

「初診日がいつなのかわからない」

「診断書をどう準備すればいいかわからない」

このようなお悩みは、障害年金の専門家にご相談ください。

新潟・長岡障害年金サポートでは、精神疾患による障害年金について、 受給可能性の確認から初診日の確認、必要書類の準備、 申請書類の作成まで サポートしています。

まずは現在の状況をお聞かせください。無料の受給判定も行っております。

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精神疾患の障害年金についてよくある質問

Q. 精神疾患なら誰でも障害年金をもらえますか?

いいえ。精神疾患の診断を受けているだけで受給できるわけではありません。 初診日や保険料納付要件を満たしていることに加え、 障害の状態が障害認定基準に該当する必要があります。

Q. うつ病でも障害年金をもらえますか?

うつ病によって日常生活や仕事に一定の制限が生じている場合、 障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、病名だけでは判断できないため、 現在の症状や日常生活の状況などを確認する必要があります。

Q. 働いていても障害年金をもらえますか?

可能性はあります。 就労しているという事実だけで不支給になるわけではなく、 仕事内容、勤務時間、職場での配慮や援助などを含めて 障害の状態が判断されます。

Q. 精神疾患の障害年金は何級になりますか?

1級・2級・3級がありますが、 初診日に加入していた年金制度や障害の状態によって異なります。

精神疾患では、日常生活能力や社会生活への影響などが 重要な判断要素となります。

Q. 自分で申請することはできますか?

ご自身で申請することも可能です。

ただし、初診日の確認、診断書、病歴・就労状況等申立書など、 準備すべき書類が多く、 特に精神疾患では現在までの病状や日常生活の状況を 整理することが重要です。

不安がある場合は、障害年金を専門とする社労士などに 相談することをおすすめします。

まとめ|精神疾患の障害年金は「病名」だけで判断されません

精神疾患による障害年金では、 うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、ADHD、てんかんなど、 さまざまな傷病が対象となる可能性があります。

しかし、重要なのは病名だけではなく、 その症状によって日常生活や仕事にどのような支障が生じているのか という点です。

また、初診日の確認や保険料納付要件、診断書、 病歴・就労状況等申立書など、 申請前に確認しておきたいポイントも多くあります。

「自分は対象になるのかわからない」という段階でも、 相談することは可能です。

一人で判断して申請をあきらめてしまう前に、 まずは現在の状況を確認してみましょう。

新潟・長岡で精神疾患の障害年金をご検討の方へ

新潟・長岡障害年金サポートでは、精神疾患による障害年金について、 初診日の確認から申請までサポートしています。

「自分の場合は受給できる可能性がある?」

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※本記事は障害年金制度について一般的な情報を提供するものです。 実際の受給可否や等級は、個々の状況によって異なります。
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