休職中の方へ|復職や傷病手当金終了後が不安なら「障害年金」という選択肢があります

最終更新日 26-10-07

こんにちは、新潟・長岡障害年金サポートです。

 

「今の体調で、本当に仕事に復帰できるのだろうか」
「復職しても、また体調を崩してしまわないか不安」
「傷病手当金が終わったら、生活費をどうすればいいのだろう」

 

病気やケガで休職している方から、このようなご相談をいただくことがあります。

休職中は、治療や体調への不安だけでなく、仕事や収入、今後の生活についても考えなければならず、不安を感じる方も少なくありません。

そんなときに知っていただきたい制度の一つが、「障害年金」です。

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じている方が、一定の要件を満たした場合に受給できる公的年金です。

休職中の方や、会社に在籍している方でも対象となる可能性があります。

 

休職中、このようなお悩みはありませんか?

  • 休職期間が長くなり、復職できるのか分からない
  • 一度復職したものの、再び体調を崩して休職している
  • 復職しても以前と同じように働ける自信がない
  • 会社から復職か退職かの判断を求められている
  • 傷病手当金が終了した後の収入が心配
  • 体調が安定せず、転職することも難しい

特に、うつ病や双極性障害、統合失調症などの精神疾患の場合、症状に波があり、「一度復職したものの、再び働けなくなってしまった」というケースもあります。

「働けない期間が長くなってきた」「今後の生活が心配」という場合には、傷病手当金だけでなく、障害年金についても確認しておくことをおすすめします。

 

休職中・在職中でも障害年金を受給できる可能性があります

障害年金について、

「会社を退職していないと申請できないのでは?」
「働いている人は対象にならないのでは?」

と思われている方もいらっしゃいます。

しかし、休職中・在職中であることだけを理由に、障害年金の対象外になるわけではありません。

障害年金では、病名だけでなく、病気やケガによって日常生活や仕事にどの程度の制限が生じているのかなどを踏まえて判断されます。

そのため、会社に在籍していても、病気の影響によって働くことが難しく、日常生活にも支障が生じている場合などには、障害年金を受給できる可能性があります。

 

傷病手当金が終了した後に障害年金を受給できる可能性も

会社員の方が病気やケガで働けなくなった場合、まず「傷病手当金」を利用しているケースが多くあります。

一方で、療養が長期化すると、

「傷病手当金が終わった後はどうすればいいの?」

という問題が出てきます。

その際、一定の要件を満たしていれば、障害年金を受給できる可能性があります。

ただし、傷病手当金と障害年金はそれぞれ別の制度であり、受給要件も異なります。また、同じ病気やケガを理由として傷病手当金と障害厚生年金を受給する場合には、支給額が調整されることがあります。

そのため、「傷病手当金を受け取っているから障害年金は関係ない」と判断するのではなく、早めにご自身が対象となる可能性があるのか確認しておくことが大切です。

 

【受給事例】休職・退職を繰り返していた30代女性が障害厚生年金3級に認定

ここからは、実際に当事務所へご相談いただいた方の事例をご紹介します。

30代女性・うつ病でご相談

ご相談者様は30代の女性で、うつ病を患っていました。

職場でのハラスメントや身近な方との死別などをきっかけに症状が現れ、その後も抑うつ状態や意欲の低下、不安感などが続いていました。

治療を受けながら仕事への復帰を試みた時期もありましたが、症状が続き、入院治療を受けたこともありました。

また、病気の影響から休職や退職を繰り返している状況でした。

休職・退職を繰り返した経緯も申立書に反映

障害年金の申請にあたっては、これまでの受診歴を整理するとともに、発症から現在までの治療経過や就労状況、日常生活で困っていることなどを詳しく確認しました。

特に今回のケースでは、病気の影響によって休職や退職を繰り返していた経緯についても、病歴・就労状況等申立書に具体的に反映しました。

その結果、障害厚生年金3級に認定され、年額約63万円を受給することができました。

この事例のように、「一度は復職した」「働いていた期間がある」という場合でも、それだけで障害年金を受給できないと決まるわけではありません。

病気によってどのような支障があり、仕事を続けることがどの程度難しかったのかを整理することが重要です。

▶ 30代女性・うつ病の受給事例を詳しく見る

 

退職を考える前に確認しておきたい「初診日」

休職中の方が障害年金を検討するときに、特に重要になるのが「初診日」です。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

障害年金では、初診日にどの年金制度に加入していたのかなどによって、対象となる障害年金の種類が変わる場合があります。

また、申請時には初診日を確認するため、以前通院していた医療機関への確認が必要になることもあります。

そのため、これから退職を考えている方も、まずは「いつから症状があったのか」「最初に病院を受診したのはいつなのか」を整理しておくことをおすすめします。

 

「まだ若いから障害年金は関係ない」と思っていませんか?

障害年金という名前から、「高齢者が受給する制度」というイメージを持っている方もいらっしゃいます。

しかし、障害年金は一定の要件を満たせば、20代・30代・40代・50代などの現役世代でも受給できる可能性があります。

実際に、今回ご紹介した事例も30代の方です。

「まだ若いから大丈夫」ではなく、病気やケガによって仕事や日常生活に大きな支障が続いている場合には、利用できる制度について早めに確認することが大切です。

 

休職中の今だからこそ、今後の生活について考えてみませんか?

休職中は、「復職するか」「退職するか」という二択で考えてしまいがちです。

しかし、その前に利用できる社会保障制度について知っておくことで、今後の選択肢が増える可能性があります。

特に、

  • 休職が長期化している
  • 復職の見通しが立っていない
  • 復職と休職を繰り返している
  • 傷病手当金の終了が近づいている
  • 退職を検討している
  • 病気の影響で日常生活にも支障がある

という方は、一度障害年金について確認してみてもよいでしょう。

 

新潟で障害年金についてお悩みの方はご相談ください

「休職中でも障害年金を申請できる?」
「傷病手当金が終わった後が不安」
「復職するか退職するか迷っている」
「自分の症状でも対象になるのか知りたい」
「初診日がいつになるのか分からない」

このようなお悩みがありましたら、一人で判断せず、障害年金の専門家へご相談ください。

当事務所では、新潟で障害年金に関するご相談を受け付けています。

「障害年金を申請するかまだ決めていない」という段階でも構いません。

まずは現在の状況を整理し、障害年金を受給できる可能性があるのか確認するところから始めてみませんか?

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